○豊郷町園芸生産基盤整備事業補助金交付要綱
(平成22年10月6日告示第34号)
(趣旨)
第1条 町長は、地産地消の推進を支援するため、高付加価値・高品質な園芸特産産地の振興を図るための事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、近江の園芸特産振興対策事業費補助金交付要綱(平成19年4月2日付け滋農経第403号。以下「県要綱」という。)および豊郷町補助金等交付規則(昭和53年規則第7号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費および補助率)
第2条 補助金の対象となる経費は、県要綱の規定により補助の対象となる事業のうち、近江の園芸特産チャレンジャー事業について補助の対象となる経費とする。
2 補助金の補助率は、前項の経費の3分の2以内とする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する補助金申請書に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第4条 町長は、補助事業者から事業についての申請があったときは、審査し、適当と認めたときは交付決定通知書(様式第1号)を補助事業者あてに通知するものとする。
(実績報告)
第5条 補助事業者は、事業を終了したときは、規則第12条に定める実績報告書に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第6条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査および必要に応じて行う現地調査等によりその報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第2号)を補助事業者に通知するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年度の補助金から適用する。
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第6条関係)