○豊郷町国民健康保険被保険者資格の喪失確認に係る事務処理要綱
| (平成22年11月16日訓令第2号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱いについて(平成4年3月31日保険発第40号都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局国民健康保険課長通知)に基づき、国民健康保険被保険者の居所不明の者(以下「居所不明者」という。)に係る資格喪失確認の事務処理について必要な事項を定め、国民健康保険事業の適正な運営を図ることを目的とする。
(調査対象者)
第2条 調査の対象の居所不明者は、次に掲げる者をいう。
(1) 国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の未更新者
(2) 国民健康保険に関する各種通知書等の返送者
(3) 訪問時の常時不在者
(4) 前3号に定めるもののほか、調査が必要と認められる者
2 前項に規定する居所不明者については、居所不明被保険者の調査対象簿および管理簿(別記様式第1号。以下「管理簿」という。)を作成するものとする。
(関係課の連携)
第3条 居所不明者の調査にあたっては、資格担当主管課および賦課担当課が連携して行うものとする。
(居所不明者の調査)
第4条 居所不明者の調査は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 被保険者証の更新の状況
(2) 国民健康保険税の納付状況
(3) 医療機関への受診状況および保険給付状況
(4) 住民基本台帳による世帯状況
(5) 町税等の納付状況
(6) 町県民税課税台帳による賦課状況
(7) 国民年金の納付状況
(8) 上下水道の使用状況
(9) 電気の使用状況
(10) 前各号に定めるもののほか、必要と認められる事項
2 前項の調査の結果は、居所不明者調査台帳(様式第2号。以下「調査台帳」という。)に記載するものとする。
3 第1項の調査の結果、居所が判明した場合は、転居、転出等必要な指導または送付先の設定等必要な処理を行い、直ちに納税義務者に通知書等を送達するものとする。
(不現住被保険者の認定)
第5条 前条の調査により転出または居住していない事実が明らかになった者は、資格担当主管課は賦課担当主管課および住民基本台帳担当主管課の合議を得たうえで、不現住国民健康保険被保険者(以下「不現住被保険者」という。)として認定する。
2 前項の不現住被保険者を不現住と認定する日は、引越しの証言等により転出日が確認できた場合はその日とし、転出日が確認できない場合は、実態調査および一定期間を経た再調査等により不現住を確認した日のうち、妥当と認める日とする。
(居所判明者の取扱い)
第6条 不現住被保険者認定後、居所が判明した場合は、転居、転出の指導または送付先の設定等必要な処理を行い、直ちに納税義務者に通知書等を送達するものとする。
(住民票の職権による消除の依頼)
第7条 第5条の規定により不現住被保険者と認定した者について、住民基本台帳担当主管課長に対し、住民票職権消除依頼書(様式第3号)により、職権による住民票の消除(以下「住民票職権消除」という。)を依頼するものとする。
[第5条]
(住民票職権消除の審査)
第8条 住民基本台帳担当主管課長は、前条の規定により不現住被保険者の住民票職権消除の依頼を受けた場合は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の趣旨に沿って行うものとし、審査の結果を住民票職権消除(該当・非該当)通知書(様式第4号)により、資格担当主管課長へ通知するものとする。
(不現住被保険者資格の喪失処理)
第9条 前条の規定により不現住被保険者の住民票が消除されたときは、当該被保険者の国民健康保険資格の喪失処理を行うものとする。
2 前項の資格の喪失処理に基づく不現住被保険者の資格喪失日は、住民票の消除の日とし、当該日を管理簿に記載するとともに、資格喪失日以降の国民健康保険税の調定の取消しを行うものとする。
(職権消除後の国民健康保険資格の取扱い)
第10条 前条の規定により国民健康保険資格を喪失させた後、当該納税義務者が住民基本台帳担当主管課において当町での居住地を示し、住所設定または職権回復を行った後、国民健康保険に関する必要な手続きを本人が行い、国民健康保険資格を得た場合にあっては、国民健康保険被保険者証は窓口で直接交付せず、配達により交付するものとする。
2 前項の規定により配達された被保険者証が返戻された場合は、再度、第4条の規定による調査をして職権消除を依頼するものとする。
[第4条]
(書類の保管)
第11条 この要綱に定める書類および資料は、5年間保管するものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年7月3日訓令第3号)
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この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
