○豊郷町公民館管理運営規則
(平成23年2月14日教委規則第1号)
改正
令和元年5月28日教委規則第2号
令和3年7月6日教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条の規定を妨げない範囲において、豊郷町公民館設置条例(昭和32年条例第9号)第6条の規定に基づき公民館の管理および使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 公民館は、前条の目的を達成するため、おおむね次の事業を行う。
(1) 定期講座を開設すること。
(2) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
(3) 図書、記録、模型、資料等を備えその利用を図ること。
(4) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。
(5) 各種の団体、機関等の連絡を図ること。
(6) その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。
(職員の職務)
第3条 豊郷町公民館設置条例(昭和32年条例第9号)第4条に規定する職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 公民館長(以下「館長」という。)は公民館の行う事業の企画、実施その他必要な事務を行い、所属職員を指揮、監督する。
(2) 主事は、館長の命を受け、公民館事業の実施に当たる。
(分館長の職務)
第4条 分館長は本館と一体となり当該地域の特殊性に応じて、その独自性を発揮しつつ、本館の機能を拡大することをその職務とする。
(開館時間)
第5条 公民館の開館時間は、午前8時30分から午後5時00分までとする。ただし、必要がある場合には、豊郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がその時間を変更することができる。
2 夜間の使用時間は、午後9時30分までとする。
3 前項の規定に基づく公民館の使用時間は、その準備および原状に復するために要する時間を含むものとする。
(休館日)
第6条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、変更することができる。
(1) 日曜日および土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(使用許可)
第7条 第1条の規定に基づき公民館を使用しようとするものは、使用許可申請書(以下「申請書」という。)(様式第1号)を事前に教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、支障がないと認めたときは、使用許可書(以下「許可書」という。)(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
3 第1項に定める申請書の受付時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 平日の午前8時30分から午後5時00分の間に使用する場合、使用日の6ヶ月前から2日前まで
(2) 土曜日の午前8時30分から午後5時00分の間に使用する場合、使用日の6ヶ月前から7日前まで
(3) 午後5時30分から午後9時30分の間に使用する場合、使用日の6ヶ月前から10日前まで
第8条 次の各号に該当するものは、その使用を許可しない。
(1) 公益を害するもの
(2) 建物またはその付属物をき損する恐れがあると認められるとき。
(3) 社会教育法第23条の規定に該当するとき。
(4) その他公民館の管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第9条 公民館の使用料は、豊郷町使用料および加入金の徴収に関する条例(昭和39年条例第10号)第2条の規定による。
2 公民館の使用料は、使用後速やかに納付しなければならない。
(使用に関する遵守事項)
第10条 使用の許可を受けたものは、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用し、他人に使用させてはならない。
(2) 使用許可のない室または物件を使用してはならない。
(3) 火気に充分注意しなければならない。
(4) 使用者は、使用中建物または付属物の保全に充分注意しなければならない。また、それをき損し、もしくは紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(5) 使用者がその使用を終わったときは、原状に復し、器具を整とんし、かつ、室の内外を清掃して関係職員に引き継がなければならない。
(6) 使用制限時間は必ず遵守しなければならない。
第11条 公民館にはその使用管理上次の簿冊を備えるものとする。
(1) 公民館使用承認簿
(2) その他必要な簿冊
(館長の専決事項)
第12条 館長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 施設の使用許可および使用許可の取消し等に関すること。
(2) 豊郷町教育委員会事務局事務専決規定(昭和56年規定第1号)に掲げる課長の専決事項
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理運営に関し、必要な事項は、館長が教育長と協議の上定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(豊郷町公民館運営に関する規則の廃止)
2 豊郷町公民館運営に関する規則(昭和44年教委規則第3号)は、廃止する。
(豊郷公民館の使用に関する規則の廃止)
3 豊郷公民館の使用に関する規則(昭和41年教委規則第1号)は、廃止する。
(豊郷公民館の使用に関する要綱の廃止)
4 豊郷公民館の使用に関する要綱(平成18年教委要綱第2号)は、廃止する。
附 則(令和元年5月28日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町公民館管理運営規則の規定は、令和元年5月1日から適用する。
附 則(令和3年7月6日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
豊郷町公民館使用許可申請書

様式第2号(第7条関係)
豊郷町公民館使用許可書