○豊郷町いきがい協働センターの設置に関する条例
| (平成23年3月16日条例第4号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、高齢者等の活躍できる場を提供し、協働による生き甲斐の発掘や高齢者相互の親睦を深め、併せて健康増進に資するため、豊郷町いきがい協働センター(以下「センター」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(名称および位置)
第2条 センターの名称および所在地は、次のとおりとする。
| 名 称 | 所在地 |
| いきがい協働センター | 豊郷町大字石畑529番地1 |
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 高齢者の生きがい活動事業
(2) 多世代交流による地域の伝統の継承事業
(3) 地域素材を活用した特産品開発事業
(4) その他センターの設置目的を達成するために必要な事業
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年6月1日から施行する。
(豊郷町使用料および加入金の徴収に関する条例の一部改正)
2 豊郷町使用料および加入金の徴収に関する条例(昭和39年豊郷町条例第10号)の一部を次のように改正する。
第2条に次の1号を加える。
(8) 豊郷町いきがい協働センター(別表第7)
別表第6の次に次の1表を加える。
別表第7(第2条関係)
| 施設の名称 | 使用区分 | |
| 午前 | 午後 | |
| 交流施設 | 1,000円 | 1,000円 |
| 加工施設 | 1,000円 | 1,000円 |
備考
1 使用区分は午前(8時30分から12時まで)、午後(13時から17時まで)とする。
2 上記の使用料は午前、午後の区分毎の料金である。