○豊郷町いきがい協働センターの設置に関する条例
(平成23年3月16日条例第4号)
(趣旨)
第1条 この条例は、高齢者等の活躍できる場を提供し、協働による生き甲斐の発掘や高齢者相互の親睦を深め、併せて健康増進に資するため、豊郷町いきがい協働センター(以下「センター」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(名称および位置)
第2条 センターの名称および所在地は、次のとおりとする。
名 称所在地
いきがい協働センター豊郷町大字石畑529番地1
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 高齢者の生きがい活動事業
(2) 多世代交流による地域の伝統の継承事業
(3) 地域素材を活用した特産品開発事業
(4) その他センターの設置目的を達成するために必要な事業
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年6月1日から施行する。
(豊郷町使用料および加入金の徴収に関する条例の一部改正)
2 豊郷町使用料および加入金の徴収に関する条例(昭和39年豊郷町条例第10号)の一部を次のように改正する。
第2条に次の1号を加える。
(8) 豊郷町いきがい協働センター(別表第7)
別表第6の次に次の1表を加える。
別表第7(第2条関係)
施設の名称使用区分
午前午後
交流施設1,000円1,000円
加工施設1,000円1,000円
備考 
1 使用区分は午前(8時30分から12時まで)、午後(13時から17時まで)とする。
2 上記の使用料は午前、午後の区分毎の料金である。