○豊郷町建設工事発注基準
| (平成23年5月31日告示第20号) |
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(総則)
第1条 豊郷町が発注する建設工事および建設コンサルタント業務等委託は、この基準によるものとする。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2に規定する随意契約に該当するものは除く。
(用語の定義)
第2条 入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登録されている者のうち、豊郷町内に本社等を置く業者を「町内業者」、豊郷町内に支店および営業所等を置く業者を「準町内業者」、その他の業者を「町外業者」という。ただし、資格者名簿に新規に登録されて1年を経過しないものは町内業者および準町内業者に含めない。
2 審査事項評点とは、別表に掲げる建設工事について建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成6年建設省告示第1461号)の例により算出した評点数により算定した数値とする。ただし、町内業者および準町内業者に適用する。
[別表]
3 総合評定値とは、経営事項審査結果通知書(入札公告時において、審査基準日から1年7月以内のもの)の値とする。ただし、町内業者および準町内業者以外に適用する。
(審査事項評点の公表等)
第3条 前条第2項の審査事項評点は公表し、公表した年度期間中有効とする。
(業種区分)
第4条 建設工事の業種区分は、土木一式、建築一式およびほ装工事とする。
2 前項以外の業種についての発注基準は、豊郷町建設工事契約審査会(以下「契約審査会」という。)に諮り決定する。
(発注方式)
第5条 発注方式は、条件付一般競争入札または指名競争入札とし、業種別発注方式は、年度当初に契約審査会に諮り決定する。ただし、建設コンサルタント業務等委託および特別な事情のある建設工事は、指名競争入札とする。
(緊急時の対応)
第6条 緊急等特別な場合の発注については、契約審査会に諮り決定する。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年4月19日告示第4号)
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この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
| 建設工事 | 建設業 |
| 土木一式工事 | 土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、しゅんせつ工事、水道施設工事 |
| 建築一式工事 | 建築一式工事、大工工事 |
| ほ装工事 | ほ装工事 |
| 電気設備工事 | 電気工事、電気通信工事 |
| 消防施設工事 | 消防施設工事 |
| 給排水冷暖房工事 | 管工事、熱絶縁工事 |
| 機械設備工事 | 機械器具設置工事 |
| 塗装工事 | 塗装工事 |
| 造園工事 | 造園工事、石工事、タイル・れんが・ブロック工事 |
| さく井工事 | さく井工事 |
| 鉄骨工事 | 鋼構造物工事、鉄筋工事 |
| 橋梁上部工事 | 土木一式工事、鋼構造物工事 |
| 法面処理工事 | 防水工事、とび・土工・コンクリート工事 |
| 建設附帯工事 | 左官工事、とび・土工・コンクリート工事、解体工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、板金工事、ガラス工事、防水工事、内装仕上工事、建具工事、建築一式工事、大工工事 |
| 交通安全施設工事 | とび・土工・コンクリート工事、塗装工事、電気工事、電気通信工事、機械器具設置工事 |
| 清掃施設工事 | 清掃施設工事 |