○豊郷町在宅高齢者見守り活動実施事業補助金交付要綱
(平成23年6月16日告示第24号)
改正
平成27年7月21日告示第33号
平成29年7月15日告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、豊郷町災害時要援護者台帳(以下「台帳」という。)に登録している高齢者等の社会的孤立を予防し、高齢者等の福祉の増進および安全確保を図るために行う見守り活動事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関して豊郷町補助金等交付規則(昭和53年規則第7号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助の対象)
第2条 この補助金は、台帳に登録している在宅の高齢者等の見守り活動を行う大字自治会(以下「補助事業者」という。)を交付の対象とする。
(事業の内容)
第3条 見守り活動の補助対象とする活動は、次のとおりとする。
(1) 補助事業者が見守り活動を継続実施していくための体制整備に係る活動
(2) 啓発による見守り活動の推進
(3) 地域における見守り活動の実践
(4) 高齢者等の避難対応に係る個別計画の作成
(5) その他、町長が必要と認める活動
(補助金の額)
第4条 前条第1号の規定による補助金の額は年間15,000円、前条第2号の規定による補助金の額は年間5,000円を基準額とする。前条第3号の規定による補助金の額は、事業を実施した在宅高齢者の1人につき1ケ月100円、前条第4号の規定による補助金の額は事業を実施した在宅高齢者の1人につき300円をそれぞれ基準額とし、その額に事業を実施した延べ人数を乗じて得た額とする。
2 前項に定める交付額とは別に豊郷町在宅高齢者給食サービス事業を実施し、第3条第1項第3号の事業を実施した補助事業者に、1回あたり3,000円を交付するものとする。ただし、生きがい協働センターにて給食サービスをすることとする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、規則第3条に規定する豊郷町在宅高齢者見守り活動実施事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、町長に提出するものとする。
(1) 在宅高齢者見守り活動実施事業計画書(様式第2号)
(2) 在宅高齢者見守り活動名簿(様式第3号)
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請にかかる書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。
(補助金の交付決定通知)
第7条 補助金の交付を決定したときは、交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知しなければならない。
(概算払等)
第8条 町長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、第6条の交付決定額の範囲内において、概算払または前金払を交付することができる。
2 概算払または前金払を受けようとする補助事業者は、豊郷町在宅高齢者見守り活動実施事業補助金概算払・前金払交付申請書(様式第5号)に理由を付して町長に提出しなければならない。
(概算払等の交付額確定通知)
第9条 町長は、前条の規定による申請書を受けた場合においては、当該申請書等の書類の審査および必要に応じて、その申請に係る補助事業等の成果が補助金の交付の決定の内容に適合するかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき時期、概算払または前金払金の額を確定し、豊郷町在宅高齢者見守り活動実施事業補助金概算払・前金払交付確定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。
(概算払等の交付)
第10条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、豊郷町在宅高齢者見守り活動実施事業補助金概算払・前金払交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、事業を終了したときは、豊郷町在宅高齢者見守り活動実施事業補助金実績報告書(様式第8号)および在宅高齢者見守り活動実施事業報告書(様式第9号)に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第12条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査および必要に応じて行う現地調査等によりその報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容に適合するかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、豊郷町在宅高齢者見守り活動実施事業補助金交付確定通知書(様式第10号)を補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第13条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、豊郷町在宅高齢者見守り活動実施事業補助金交付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(証拠書類の保管)
第14条 補助事業者は、補助金に係る帳簿および関係書類を作成し、当該補助事業の完了の日から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年度の補助金から適用する。
附 則(平成27年7月21日告示第33号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度の補助金から適用する。
附 則(平成29年7月15日告示第24号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度の補助金から適用する。
様式第1号(第5条関係)
在宅高齢者見守り活動実施事業補助金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
在宅高齢者見守り活動実施事業計画書

様式第3号(第5条関係)
在宅高齢者見守り活動名簿

様式第4号(第7条関係)
交付決定通知書

様式第5号(第8条関係)
豊郷町在宅高齢者見守り活動実施事業補助金概算払・前金払交付申請書

様式第6号(第9条関係)
豊郷町在宅高齢者見守り活動実施事業補助金概算払・前金払交付確定通知書

様式第7号(第10条関係)
豊郷町在宅高齢者見守り活動実施事業補助金概算払・前金払交付請求者

様式第8号(第11条関係)
豊郷町在宅高齢者見守り活動実施事業補助金実績報告書

様式第9号(第11条関係)
在宅高齢者見守り活動実施事業報告書

様式第10号(第12条関係)
豊郷町在宅高齢者見守り活動実施事業補助金確定通知書

様式第11号(第13条関係)
豊郷町在宅高齢者見守り活動実施事業補助金交付請求書