○豊郷町いきがい協働センター運営委員会設置要綱
(平成23年7月29日告示第27号)
(目的)
第1条 高齢者のいきがい活動と地域素材を活用した特産品の開発に関し円滑な運営を図るため、町長の諮問に応じて必要な事項を審議するため、豊郷町いきがい協働センター運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は委員10名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるものを町長が委嘱する。
(1) 老人クラブ連合会会長
(2) 民生委員児童委員協議会のうち会長の推薦した者
(3) 東びわこ農業協同組合の職員
(4) 商工会女性部長
(5) とよさと特産物振興協議会会長
(6) 消費学習グループ会長
(7) その他町長が適当と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、3ヶ年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とし、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
(委員長および副委員長)
第4条 委員会に委員長および副委員長を置く。
2 委員長および副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を代表し、会議の議長となり会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長が事故あるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、年1回以上開催する。ただし、委員長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
(定足数および表決)
第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開会することができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、産業振興課に置く。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(任期の特例)
2 この要綱の施行に伴い、新たに委嘱される委員の任期は、この規則の第3条第1項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。