○豊郷町後期高齢者医療に関する条例施行規則
| (平成23年7月8日規則第20号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)その他の法令および滋賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年滋賀県後期高齢者医療広域連合条例第30号)に定めがあるもののほか、豊郷町後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第10号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(普通徴収に係る保険料の納付)
第2条 普通徴収に係る保険料の納付義務者は、納付書または口座振替の方法により、保険料を納付しなければならない。
2 普通徴収に係る保険料の納付義務者が保険料を口座振替の方法により納付しようとするときは、豊郷町指定金融機関、豊郷町指定代理金融機関または豊郷町収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)を通じて、その旨を町長に申し出なければならない。
3 指定金融機関等は、普通徴収に係る保険料の納付義務者の預金残高不足等の理由により、口座振替の方法による納付ができなくなった場合は、速やかにその旨を町長に通知しなければならない。
(過誤納金の還付等)
第3条 町長は、過誤納に係る保険料その他の徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、これを当該納付義務者に還付する。
2 前項の規定により過誤納金を還付する場合において、その還付を受けるべき者に係る保険料その他の徴収金に未納のものがあるときは、同項の規定にかかわらず、過誤納金をこれに充当する。
3 前2項の規定により過誤納金を還付し、または充当するときは、書面により当該納付義務者に通知するものとする。
(徴収に係る権限の委任)
第4条 町長は、次の各号に掲げる事務に従事する職員に当該各号に係る権限を委任する。
(1) 保険料その他の徴収金の徴収に関する調査のための質問または検査に関すること。
(2) 保険料その他の徴収金の滞納者に係る捜索または財産差押に関すること。
2 前項各号に掲げる事務の権限を委任された職員は、同項各号の事務を行う場合においては徴収職員証(様式第1号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は公布の日から施行する。
