○豊郷町法人町民税減免取扱要綱
| (平成23年7月7日告示第26号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、豊郷町税条例(昭和43年条例第15号。以下「条例」という。)第51条に規定する町民税の減額または免除(以下「減免」という。)のうち法人町民税の減免の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象)
第2条 条例第51条第1項に掲げる法人または団体のうち、町長において必要があると認めるものとは、次に掲げるものとする。
(1) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第1号に規定する公益社団法人および同条第2号に規定する公益財団法人のうち、収益事業を行わないもの
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の許可を受けた地縁による団体のうち、収益事業を行わないもの
(3) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人(以下「特定非営利活動法人」という。)のうち、収益事業を行わないもの
(4) 収益事業を行う特定非営利活動法人のうち、当該法人の設立の日から3年以内のもの(収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に限る。)
(減免の割合)
第3条 前条に規定する法人または団体に対しては、法人町民税の均等割額の全額を免除するものとする。
(減免の手続)
第4条 減免を受けようとする者は、条例第51条第2項の規定により、減免申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 定款
(2) 規約または会則
(3) 事業報告書
(4) 収支決算書
(5) その他町長が必要と認める書類
(減免の判定)
第5条 減免の可否の判定は、事業年度の末日(解散、合併等により法人または団体が消滅した場合には、その消滅した日)において行うものとする。
(減免の事由の消滅)
第6条 減免を受けた者は、その減免の事由が消滅したときは、速やかにその旨を町長に届けるものとする。この場合において、年の途中に減免の事由が消滅したときは、既に行った減免の措置は変更しないものとする。
(減免の取消し)
第7条 町長は、減免を決定した後にその減免の事由が虚偽等不正なものであることが判明したときは、当該減免の決定を取り消すことができるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。