○豊郷町地元農産物消費拡大事業補助金交付要綱
| (平成23年8月26日告示第30号) |
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(趣旨)
第1条 町長は、豊郷町産の農産物の消費拡大に資するため豊郷町内の生産出荷者等(以下「実施主体」という。)の実施する事業の経費に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、豊郷町補助金交付規則(昭和53年規則第7号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費および補助率)
第2条 補助の対象となる経費、補助基準および補助率は別表に定めるところによる。
[別表]
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、規則第3条に規定する補助金申請書に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。
[第3条]
(補助金の交付の決定)
第4条 町長は、実施主体から事業についての申請があったときは、審査し、適当と認めたときは交付決定通知書(様式第1号)を実施主体あてに通知するものとする。
(実績報告)
第5条 実施主体は、事業を終了したときは、規則第12条に定める実績報告書に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第6条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査および必要に応じて行う現地調査等によりその報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第2号)を補助事業者に通知するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年度の補助金から適用する。
別表(第2条関係)
| 事業の種類 | 事業内容 | 実施主体 | 補助の額等 |
| 米消費拡大推進事業 | 市街地等の消費者への米消費拡大を図るため消費者ニーズに基づく商品開発等の事業 | 集落農業組合
米・野菜販売農家 農業者の組織団体 | 50,000円
交通費、食材、需用費 |
| 地元農産物活用メニュー開発・利用啓発事業 | 地元で取れる野菜を使ったメニューの開発を推進し、宿泊施設や飲食店頭で利用啓発を図るため事業 | 50,000円
食材、需用費 |
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| 加工品開発支援事業 | 収穫した農産物を加工し、消費者へ提供を目指す事業 | 50,000円
食材、需用費 |
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| 生産者と小中学生の交流推進事業 | 農や食の体験活動や稲作または野菜作り等の農業体験もしくは地元農産物を使った料理教室を開催する事業 | 講師謝金 10,000円×3回
消耗品費 30,000円 |
