○豊郷町地域活動支援センター事業実施要綱
(平成23年8月19日告示第29号)
改正
平成25年3月12日告示第11号
平成26年3月26日告示第6号
平成28年3月28日告示第17号
目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 地域活動支援センターⅠ型事業(第4条-第7条)
第3章 地域活動支援センターⅡ型事業(第8条-第18条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 地域活動支援センター事業は、障害者および障害児(以下「障害者等」という。)が通所して、創作的活動または生産活動、社会との交流促進等を行うことにより、障害者等の地域生活の促進を図ること、または、創作的活動、軽作業、日常生活訓練等を行うことにより、障害者等の自立を図るとともに、生きがいを高めることを目的とする。
(事業内容)
第2条 この事業の内容は、国が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年障発第0801002号。以下「制度要綱」という。)に基づく、障害者等が自立した日常生活または社会生活を営むために必要なものとし、次の各号に掲げるものとする。
(1) 制度要綱に基づく地域活動支援センターⅠ型事業
(2) 制度要綱に基づく地域活動支援センターⅡ型事業
2 町長は、前項に掲げる事業の全部もしくは一部を法人格を有する団体等に委託することができるものとする。
(用語の定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「障害者」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者をいう。
(2) 「障害児」とは、法第4条第2項に規定する障害児をいう。
(3) 「障害支援区分」とは、法第4条第2項に規定する区分をいう。
(4) 「障害福祉サービス」とは、法第5条に規定するサービスをいう。
第2章 地域活動支援センターⅠ型事業
(事業内容)
第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進
(2) 医療・福祉および地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティアの育成、障害者に対する理解促進を図るための普及啓発等
(利用者)
第5条 前条第1号に掲げる事業の利用者は、次のいずれかにより精神障害者であると確認できるものとする。
(1) 精神障害者保健福祉手帳
(2) 精神障害を事由とする障害年金を現に受給していることを証明する書類
(3) 自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る。)
(4) その他精神障害者と確認できるもの
(事業の委託)
第6条 町長は、専門職員(精神保健福祉士)を配置し、相談支援事業を受託している事業者に委託することができるものとする。
2 前項の規定によりこの事業を委託された事業者にあっては、3人以上の職員を確保し、うち1人は専従、2人以上を常勤としなければならない。
(費用の負担)
第7条 この事業の利用については無料とする。
第3章 地域活動支援センターⅡ型事業
(事業内容)
第8条 地域において雇用・就労が困難な重度障害者に対し、創作的活動、軽作業、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを行う場(以下この章において「センター」という。)を提供する。
(対象者)
第9条 この事業の対象者(以下この章において「利用者」という。)は、障害支援区分2以下(ただし、50歳以上の者にあっては障害支援区分1以下)または、障害支援区分3以上であり法で定められている生活介護を支給決定されていない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者手帳または療育手帳を所持する18歳以上の者
(2) 町長が特に必要と認めた者
(利用人員)
第10条 センターの1日あたりの実利用人員は概ね15人以上とする。
(利用日数等)
第11条 センターの利用日数は、1月につき15日を上限とする。
2 本事業と豊郷町日中一時支援事業を同一日に連続して利用することはできないものとする。
(事業の委託)
第12条 町長は、この事業を適切に実施できると認める法人格を有する団体(以下この章において「受託者」という。)に委託して行うものとする。
(受託者の責務)
第13条 事業の実施にあたり、事故等が発生した場合は、受託者の責任において、誠意をもって解決するものとする。
(利用申請等)
第14条 この事業を利用しようとする者は、地域活動支援センターⅡ型支給申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その利用の可否等を決定し、地域活動支援センターⅡ型支給決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知し、受給者証を交付するものとする。
(事業の運営)
第15条 事業の運営は、次のとおりとする。
(1) 事業の実施にあたっては、障害者に対する支援を適切に行うことができると認める職員の配置を行うものとする。
(2) 原則として週4日以上実施するものとする。
(3) 必要に応じて障害者等の送迎を行うものとし、これに利用する送迎車両を確保するものとする。
(費用の負担)
第16条 利用者は、センターの利用について、1回あたり500円の利用料を受託者に直接支払うものとする。なお、食費、入浴等の実費相当額は、利用者の負担とする。ただし、生活保護世帯に属する者および町民税非課税世帯の者は利用料を無料とする。
(台帳の整備)
第17条 町長は、支援の給付状況を明確にするため支給決定台帳を整備するものとする。
(障害福祉サービスとの併用禁止)
第18条 障害福祉サービスの提供を受けている時間については、この事業のサービスを利用することはできないものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月12日告示第11号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日告示第6号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日告示第17号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第14条関係)
支給申請書

様式第2号(第14条関係)
利用決定(却下)通知書