○豊郷町水道料金および下水道使用料の減額等取扱要綱
(平成23年10月3日告示第34号)
改正
平成29年3月30日告示第16号
平成30年10月29日告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、豊郷町水道事業給水条例施行規則(平成29年豊郷町規則第  号。以下「給水条例施行規則」という。)第21条および豊郷町下水道使用料条例施行規則(平成9年3月28日規則第4号。以下「下水道使用料条例施行規則」という。)第9条の規定に基づき、水道料金および下水道使用料の減額に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この要綱において使用する用語は、豊郷町水道事業給水条例 (平成28年豊郷町条例第42号。以下「給水条例」という。)および豊郷町下水道使用料条例 (平成8年12月25日条例第26号。以下「下水道使用料条例」という。)において使用する用語の例による。
(減額の対象)
第3条 給水条例施行規則第21条第1項第3号および第4号ならびに下水道使用料条例施行規則第9条の規定に該当する場合は、次のとおりとする。
(1) 地下埋設管等での漏水のため、使用者等がその箇所を発見することが困難であることを水道事業管理者または下水道事業管理者が認めたとき。
(2) 地震等の災害が原因で給水装置が破損し、漏水があったとき。
(3) 受水槽、温水ボイラー等の給水装置が故障し、漏水があったときで、使用者等が通常の注意義務を怠っていないことを水道事業管理者または下水道事業管理者が認めたとき。
(4) 公共的施設で、容易に発見することが困難である漏水等と水道事業管理者または下水道事業管理者が認めたとき。
(5) 水道事業管理者または下水道事業管理者の責により漏水があったとき。
(6) その他水道事業管理者または下水道事業管理者が特に必要と認めたとき。
(減額の対象外)
第4条 次のいずれかに該当するときは、水道料金または下水道料金の減額は行わないものとする。
(1) 豊郷町指定給水装置工事事業者以外の者が修理を施工したとき。
(2) 使用者等が漏水を承知しながら修理を怠っていたとき。
(3) 不正工事により施工された給水装置および排水設備等で漏水があったとき。
(4) その他水道事業管理者または下水道事業管理者が減額することが適当でないと認めたとき。
(減額後の水道料金の算定)
第5条 減額する下水道使用料は、次の方法により算定するものとする。
(1) 水道料金の減額は、使用水量を減量することにより行う。
(2) 減量する水量は、使用水量から給水条例施行規則第19条の規定による認定使用水量を差し引いて得た水量に、別表に掲げる減額率を乗じて得た水量とする。ただし、長期漏水等の事由により、認定水量が平常時の水量と認められないときは、漏水修理工事完了後、最初に到来する検針期間の水量を、認定水量とすることができる。
(3) 減額後の水道料金は、使用水量から減量する水量を差し引いて得た水量(以下「減量後の水量」という。)をもって計算する。
(減量後の下水道使用料の算定)
第6条 減量する下水道使用料は、次の方法により算定するものとする。
(1) 下水道使用料の減額は、排除した汚水の量(以下「汚水量」という。)を減量することにより行う。
(2) 減量する汚水量は、下水道条例第5条の規定による使用水量から、認定水量を差し引いて得た水量に、別表に掲げる減額率を乗じて得た水量とする。
(3) 減額後の下水道使用料は、使用水量から減量する汚水量を差し引いて得た汚水量をもって計算する。
(4) 前項の規定に関わらず、漏水等が下水道管に排水されなかったことが明らかであると下水道事業管理者が認めたときは、認定水量を汚水量として下水道使用料を計算するものとする。
(減量する期間)
第7条 減量する期間は、漏水等に起因して使用水量が増加したと認められる期間のうち、使用水量が最も多い検針期間とする。ただし、その期間は、給水条例施行規則第21条第2項および下水道使用料条例施行規則第9条第2項に基づく期間とする。
(1) 使用水量が増加したと認められる期間は、水道事業管理者および下水道事業管理者が漏水等を確認した検針期間から、前年度同期の検針期間までとする。
(2) 前項の規定に関わらず、長期漏水等の事由により、使用水量が平常時の水量と認めがたいときは、使用水量が増加したと認められる期間に、漏水修理工事完了日を含む検針期間を含めることができる。
(申請)
第8条 使用者等が水道料金および下水道使用料の減額を受けようとするときは、水道料金および下水道使用料減額申請書(別記様式)を水道事業管理者および下水道事業管理者に提出しなければならない。ただし、第3条第5号に該当するものにあっては、この限りでない。
2 前項の申請は、同一箇所での漏水等については2年間に1件を超えることができない。ただし、水道事業管理者または下水道事業管理者がやむを得ない理由によると認めたものについては、この限りでない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は水道事業管理者および下水道事業管理者が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月30日告示第16号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月29日告示第30号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第5条、第6条関係)
減 額 事 由 水道料金の減額率 下水道使用料の減額率
 第3条第1号 100% 100%
 第3条第2号 100% 100%
 第3条第3号 100% 100%
 第3条第4号 100% 100%
 第3条第5号 100% 100%
 第3条第6号 別に定める。 別に定める。
様式(第9条関係)
別記様式