○豊郷町レンタサイクル事業実施要綱
| (平成24年1月19日告示第4号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、町民および本町を訪れる者に貸出用自転車(以下「レンタサイクル」という。)を貸し出すことにより、環境に優しい交通手段の提供および交通アクセスの利便性の向上を図り、もって温室ガスの削減と観光振興を図ることを目的として、豊郷町レンタサイクルの実施に関する必要な事項を定める。
(事業の委託)
第2条 町長は、適切な運営が確保できると認められる者に、事業の一部を委託することができる。
(取扱施設)
第3条 レンタサイクルの貸出および返却受付を行う施設(以下「取扱施設」という。)は、豊郷町のホームページ、看板および広報物等により、広く一般に周知するものとする。
2 町長は必要があると認めるときは、協定等を締結することにより、周辺市町との間で、レンタサイクル事業の広域的連携を行い、協定加盟施設を豊郷町レンタサイクル事業の取扱施設とすることができるものとする。
(利用対象者)
第4条 レンタサイクルを利用する者は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
(1) 中学生以上の者であること。ただし、保護者が同伴する場合は、この限りではない。
(2) レンタサイクルを利用するに当たり安全上支障のない者であること。
(利用時間等)
第5条 レンタサイクルを利用できる時間(以下「利用時間」という。)は、午前9時から午後5時まで(第8条の規定による2日以上の利用の許可を受けた場合は、当該許可を受けた期間の最終日の午後5時まで)とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、管理上特に必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。
(利用日)
第6条 レンタサイクルの利用日は、取扱施設ごとに定める。
(利用許可の申請)
第7条 レンタサイクルを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、豊郷町レンタサイクル利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、申請者は、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、学生証その他の氏名および住所を確認することができる書面を提示しなければならない。
(利用の許可)
第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、支障がないと認めるときは、申請者に豊郷町レンタサイクル利用許可書(様式第2号)を交付し、レンタサイクルの利用を許可するものとする。
(利用許可の制限)
第9条 町長は、その利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、レンタサイクルの利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、または善良な風俗を害する恐れがあると認められるとき。
(2) レンタサイクルの管理上、支障があると認められるとき。
(3) 荒天等のため、利用者に危害等が予測されるとき。
(4) その他町長が適当でないと認められるとき。
(許可の取消し)
第10条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を停止し、または利用の許可を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な行為により利用許可を受けたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が必要と認めたとき。
(利用料)
第11条 利用者は、第8条の許可書の交付を受ける際に、別表に定める利用料を納付しなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第12条 利用者はレンタサイクルに関する権利を譲渡し、または転貸することはできない。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、自己の責めに帰すべき事由によりレンタサイクルおよび取扱施設を損傷し、または滅失したときは、町長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。
(自転車の返却)
第14条 利用者は、利用時間内に、町長が指定する場所にレンタサイクルを返却し、レンタサイクルの点検を受けなければならない。
(利用方法および厳守事項)
第15条 利用者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用する前には、レンタサイクルに異常がないことを必ず確認すること。
(2) レンタサイクルは、適正に管理し、かつ、利用すること。
(3) レンタサイクルにパンク等自然発生的なトラブルが発生したときは、速やかに取扱施設へ連絡をすること。
(4) 利用時間内にレンタサイクルを返却できなくなった場合は、速やかに取扱施設へ連絡をすること。
(5) 酒気帯び運転、乗車人員の制限を超える乗車その他交通法規に違反してレンタサイクルを使用しないこと。
(免責事項)
第16条 利用者が、自己の責めに帰すべき事由によりレンタサイクル利用中に起こした事故等については、町長は、一切の責任を負わないものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年5月8日告示第25号)
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この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町レンタサイクル事業実施要綱は令和5年度から適用する。
別表(第9条関係)
| 区 分 | 利用料 | ||
| 3.5時間以内
(当日限り) | 3.5時間超
(当日限り) | 2日間以上
(1日当たり) |
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| シティサイクル | 300円 | 600円 | 500円 |
