○豊郷町介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例施行規則
(平成23年11月21日規則第27号)
改正
平成28年3月14日規則第6号
令和3年7月8日規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊郷町介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例(平成12年条例第21号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 条例第4条の規定に基づく貸付を受けようとする者は、介護保険高額介護サービス費等資金貸付申請書(様式第1号)に、介護保険サービス提供事業者の発行した介護サービス費等の内容を明らかにする書類を添えて行うものとする。
2 前項の規定による貸付の申請にあたっては、豊郷町介護保険被保険者証を提示するとともに、高額介護サービス費等の支給申請を同時に行うものとする。
(決定)
第3条 町長は、前条第1項の申請を受けたときは、条例第2条各号に規定する要件を備えているかを調査し、貸付の可否について決定し、介護保険高額介護サービス費等資金貸付決定(却下)通知書(様式第2号)により通知する。
(貸付金の請求および交付)
第4条 前条の規定により貸付決定の通知を受けた者は、次の各号に掲げる書類を提出し、町長に貸付金の交付を請求するものとする。
(1) 介護保険高額介護サービス費等資金借用書(様式第3号)
(2) 委任状(様式第4号)
2 町長は、前項の請求を適当と認めるときは、貸付金を交付する。
(償還の方法等)
第5条 町長は、条例第7条の規定により貸付金の償還を行うとき、当該貸付に係る高額介護サービス費等の支給額が貸付金の額を超えるときは、その超える額を借受者に交付するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月14日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月8日規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、所要の調整をして使用することによりこの規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
介護保険高額介護サービス費等資金貸付申請書

様式第2号(第3条関係)
介護保険高額介護サービス費等資金貸付決定(却下)通知書

様式第3号(第4条関係)
介護保険高額介護サービス費等資金借用書

様式第4号(第4条関係)
委任状