○豊郷町議会議員徽章着用規程
(平成24年3月8日議会訓令第1号)
(徽章の着用)
第1条 豊郷町議会議員は、全国町村議会議長会において定めた全国町村議会共通徽章(以下「議員章」という。)を着用するものとする。
(着用部位)
第2条 議員章は、左胸の見易い箇所に着用するものとする。
(本人以外の着用)
第3条 議員章は、本人のほかは着用することができない。
(亡失)
第4条 議員章を亡失したときは、再交付するものとする。ただし、再交付を受ける場合は、その実費を納入するものとする。
(返納)
第5条 議員章は、本人が職を退いたときは返納するものとする。
附 則
この規程は、平成24年3月8日から施行する。