○豊郷町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
(平成25年9月9日規則第23号)
(趣旨)
第1条 この規則は、豊郷町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年豊郷町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約の範囲)
第2条 条例本則第2号に規定する規則で定める契約は、次に掲げるものとする。
(1) 電子計算機処理に係るプログラムの保守管理その他のシステム運用に関する役務の提供を受ける契約
(2) 複写サービスに関する役務の提供を受ける契約
(3) 清掃、警備その他の庁舎等(これに付随する機械設備等を含む。)の保守管理に関する役務の提供を受ける契約
(4) ホームページ運用支援業務に関する役務の提供を受ける契約
(契約の期間)
第3条 条例本則に規定する規則で定める期間は、5年とする。ただし、町長が、5年以上の契約期間が必要と認める契約にあっては、10年を超えない範囲で町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。