○豊郷町要支援者生活援助調整事業実施要綱
| (平成24年3月21日告示第19号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、概ね65歳以上の高齢者または障害者(以下「要支援者」という。)が、地域での実態把握を通じて、日常生活上の課題の解決に向けた必要な取り組み(以下「事業」という。)を実施することを目的とする。
(事業の委託)
第2条 町長は、適切な事業運営が確保できると認められる場合は、その業務の全部を社会福祉法人に委託することができる。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は次のとおりとする。
(1) 要支援者の孤独死の防止に関すること。
(2) 要支援者の犯罪被害の防止に関すること。
(3) 要支援者の実態把握に関すること。
(4) 災害時要援護者台帳登録者の実態把握に関すること。
(5) 要支援者の日常生活上の課題の解決に向けた必要な取り組みを実施するため関係機関等の相互の情報交換および連絡調整を行うための協議会の設置および運営に関すること。
(6) その他、要支援者の援助に関すること。
(守秘義務)
第4条 事業の委託を受けた社会福祉法人は、この事業で職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。