○豊郷町高齢者虐待防止対策協議会設置要綱
| (平成24年12月26日告示第44号) |
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(設置)
第1条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)の施行に伴い、法第9条に基づく速やかな措置を講ずるとともに、高齢者に対する虐待の防止ならびに養護者に対する支援等についての検討および協議をするため関係機関等が連携して、高齢者の権利および利益の擁護に資することを目的として、豊郷町高齢者虐待防止対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 高齢者虐待の実態把握に関すること。
(2) 高齢者虐待防止ネットワークの構築に関すること。
(3) 高齢者虐待防止に向けた啓発活動に関すること。
(4) 全各号に掲げるもののほか、高齢者虐待防止に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、関係行政機関、関係団体等のうちから、町長が委嘱する委員若干名をもって構成する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長および副会長)
第5条 協議会に会長および副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会に次の各号に掲げる会議を置く。
(1) 代表者会議
(2) コアメンバー会議
(代表者会議)
第7条 代表者会議は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 高齢者虐待防止策の検討に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、協議会を円滑に機能させるために必要な事項に関すること。
2 代表者会議は、協議会の委員で組織する。
3 代表者会議は、会長が召集し、会長が議長となる。
(コアメンバー会議)
第8条 コアメンバー会議は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 高齢者の安全の確認に関すること。
(2) 通報または届出に係る事実の確認に関すること。
(3) 養護者による高齢者虐待の防止に関すること。
(4) 養護者による高齢者虐待を受けた高齢者の保護に関すること。
(5) 養護者への支援の方法および支援計画の検討に関すること。
(6) 関係機関が現に対応している高齢者虐待事例についての状況の把握および問題点の確認に関すること。
(7) 全各号に掲げるもののほか、高齢者虐待の実態把握のために必要な事項に関すること。
2 コアメンバー会議は、関係行政機関および関係団体等ならびに町に属する実務者で組織する。
3 コアメンバー会議は、保健福祉課長が召集し、保健福祉課長が議長となる。この場合において、町長は必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者をコアメンバー会議に出席させ、その意見または説明を求めることができる。
(守秘義務)
第9条 協議会の委員および協議会に出席した者ならびにコアメンバー会議の構成員または構成員であった者は、会議の内容その他職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(経費)
第10条 協議会等に参加する必要経費は、委員が所属する関係行政機関および関係団体等が負担する。
(庶務)
第11条 協議会等の庶務は、保健福祉課において処理する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、施行後の豊郷町高齢者虐待防止対策協議会設置要綱は、平成24年度から適用する。