○豊郷町幼稚園等の保育料徴収規則
(平成27年3月20日教委規則第1号)
改正
平成28年3月23日教委規則第1号
平成28年4月1日教委規則第2号
平成29年3月27日教委規則第1号
平成30年12月18日教委規則第5号
令和元年9月19日教委規則第4号
令和3年2月5日教委規則第1号
令和3年7月6日教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号の規定および豊郷町立幼稚園保育料条例(昭和45年豊郷町条例第15号)第2条の規定にかかる保育料(以下「保育料」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(保育料の決定)
第2条 保育料の額は、別表の各月初日に園児の属する世帯の階層区分に応じ、同表に定める額とする。
2 前項の規定により保育料を決定し、または変更したときは、書面により当該納入義務者に通知するものとする。
(階層区分)
第3条 前条第1項に規定する階層区分の認定については、園児と同一の世帯に属し、生計を一にしている父母およびそれ以外の者(家計の主宰者である場合に限る。)(以下「納入義務者」という。)の全てのものの市町村民税の合計額をもって行う。
2 町長は、前項に規定する市町村民税の課税状況を確認できる書類の提出を求めることができる。
(保育料)
第4条 保育料の納期限は、毎月末日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日または国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
2 次の場合には、その期間が全月にわたるとき、その月分の保育料を徴収しない。
(1) 幼稚園の都合により休園したとき。
(2) 園長に届け出て欠席したとき。
3 月の中途において入園または退園するものの保育料は日割計算とし、入園したものは町長の指示する期日までに、退園するものにあっては、退園の日までに納入しなければならない。
(過誤納金の還付等)
第5条 町長は、過誤納に係る保育料その他の徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、これを当該納入義務者に還付する。
2 前項の規定により過誤納金を還付する場合において、その還付を受けるべき者に係る保育料その他の徴収金に未納のものがあるときは、同項の規定にかかわらず、過誤納金をこれに充当する。
3 前2項の規定により過誤納金を還付し、または充当するときは、書面により当該納入義務者に通知するものとする。
(減免の基準)
第6条 町長は、納入義務者が災害、疾病等の理由により保育料の納入が著しく困難であると認めたときは、その実情に応じ保育料を減免することができる。
(減免の申請)
第7条 前条の規定による減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は保育料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(減免の決定)
第8条 町長は、前条の規定により申請があったときは、速やかに減免の可否を決定し、申請者に対して保育料減免決定通知書(様式第2号)または保育料減免却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。
附 則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 豊郷町に住所を有している園児の属する世帯の幼稚園等の保育料は、第2条の規定にかかわらず徴収しない。
附 則(平成28年3月23日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月18日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町幼稚園等の保育料徴収規則の規定は、平成30年度から適用する。
附 則(令和元年9月19日教委規則第4号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年2月5日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町幼稚園等の保育料徴収規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年7月6日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
階層区分定義保育料月額
第1階層生活保護世帯等0円
第2階層市町村民税非課税
(市町村民税均等割のみ課税世帯を含む。)
3,000円
第3階層市町村民税所得割課税額
77,100円以下
6,500円
第4階層市町村民税所得割課税額
211,200円以下
6,500円
第5階層市町村民税所得割課税額
211,201円以上
6,500円
備考 
1 この表の第3階層から第5階層までの階層における地方税(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項および附則第45条の規定は適用しないものとする。
2 1に規定する場合において、教育・保育給付認定保護者または当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する女子または同令第2条第2号に規定する男子(前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が500万円を超える男子を除く。)に該当するときは、申請に基づき、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦または同項第12号に規定する寡夫であるとみなして計算するものとする。
3 1に規定する場合において、教育・保育給付認定保護者または当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして計算するものとする。
4 この表において、4月分から8月分までの徴収金額は前年度の市町村民税を算定基礎とし、9月分から3月分までの徴収金額は当年度の当該年度の市町村民税を算定基礎とする。
5 この表の第1階層における「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
6 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合であって、この表の第2階層に認定された場合は、当該階層の徴収金を0円とし、この表の第3階層に認定された場合には、第1子については、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金を3,000円とし、第2子以降については、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金を0円とする。
なお、4の規定による多子軽減に伴う多子計算の年齢制限は設けないものとする。
(1) 「母子世帯等」 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
7 同一世帯に属する小学校3年生までの児童が2以上である世帯については、当該世帯に属する小学校3年生までの児童のうち、第2子の保育料はこの表に定める額に2分の1を乗じた額とし、第3子以降は、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金額を0円とする。
8 5の規定にかかわらず、児童の属する世帯の市町村民税所得割額が77,101円未満である場合には、第2子については、この表に定める額に2分の1を乗じた額をその児童の徴収金額とし、第3子以降は、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金額を0円とする。
なお、6の規定による多子軽減に伴う多子計算の年齢制限は設けないものとする。
9 5の規定にかかわらず、児童の属する世帯の市町村民税所得割額が77,101円以上97,000円未満である場合には、第3子以降については、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金額を0円とする。
なお、7の規定による多子軽減に伴う多子計算の年齢制限は設けないものとする。
10 5の規定にかかわらず、児童の属する世帯がこの表の第2階層に認定された場合には、第2子以降は、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金額を0円とする。
なお、8の規定による多子軽減に伴う多子計算の年齢制限は設けないものとする。
様式第1号(第6条関係)
保育料減免申請書

様式第2号(第7条関係)
保育料減免決定通知書

様式第3号(第7条関係)
保育料減免却下通知書