○豊郷町立学校給食委員会規程
(平成31年2月19日訓令第1号)
(趣旨)
第1条 この規程は、豊郷町教育委員会の所管に属する学校給食の円滑なる運営を図るため、豊郷町立学校給食委員会(以下「委員会」という。)を置き、その運営に関して、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、豊郷町教育委員会の諮問に応じて次の各号に掲げる事項に関し、必要な調査および審議を行うとともに給食事務を協力・分担するものとする。
(1) 給食内容の調査研究に関すること。
(2) 給食施設の運営に関すること。
(3) 給食費の負担・徴収に関すること。
(4) 給食物資納入に関すること。
(5) その他給食一般に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、20名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 町立小学校・幼稚園および町立保育園の校園長
(2) 町立小学校・幼稚園および町立保育園の給食関係者
(3) 町立小学校・幼稚園PTAの代表者
(4) その他教育委員会が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、退任するものとする。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長および副委員長)
第5条 委員会に委員長および副委員長各1人を置き、委員長は委員の互選により、副委員長は委員長の指名により選任する。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、教育長が招集し、毎年1回以上定例会を開くものとする。ただし、緊急の場合は、臨時会を開くことができる。
2 委員会は、委員長がその議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 業者選定(物資納入登録資格選定)に関する会議は、委員会の決議に基づき、別に小委員会を組織し、適宜選定する。
6 献立作成に関する会議は、委員会の決議に基づき、別に小委員会を組織し、適宜協議する。
(意見の聴取)
第7条 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局総務課において処理する。
(委任)
第9条 この規程で定めるもののほか、委員会に関し必要なことは教育長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、平成30年度から適用する。