○豊郷町高齢者地域支援連絡協議会設置運営要綱
(平成24年8月8日訓令第4号)
(設置)
第1条 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるために、地域で活動する様々な団体および関係機関(以下「関係機関等」という。)と町との連携を図り、総合的なセーフティネットワークを構築するため、豊郷町高齢者地域支援連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 高齢者の孤独死の防止に関すること。
(2) 認知症に関する普及啓発および認知症の者とその家族への支援に関すること。
(3) 高齢者の消費者被害の防止に関すること。
(4) 町と関係機関等の相互の情報交換および連絡調整に関すること。
(5) その他地域の高齢者の生活、介護等に関して必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、町長が委嘱する委員若干名をもって構成する。
2 会長、副会長は委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第4条 協議会は必要に応じて会長が召集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して協議会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
3 会議は、会長が議長を務める。
(守秘義務)
第5条 協議会の委員および協議会に出席した者は、会議の内容その他職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。