○豊郷町布設工事監督者の配置基準および資格基準ならびに水道技術管理者の資格基準に関する条例
| (平成24年12月12日条例第15号) |
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(目的)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条第1項および第2項ならびに第19条第3項の規定に基づき、技術上の監督業務を行わせなければならない水道の布設工事および当該工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)に必要な資格基準ならびに水道技術管理者に必要な資格基準について定めることを目的とする。
(布設工事監督者を配置する工事)
第2条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第10項に規定する水道施設の新設または各号に掲げる増設もしくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点または浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、ろ過池、浄水池、消毒設備もしくは排水地の新設、増設または大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第3条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科もしくはこれに相当する課程を修めて卒業した者(以下「第1号卒業者」という。)であって、当該卒業をした後、1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学の機械工学科もしくは電気工学科またはこれらに相当する課程を修めて卒業した者(以下「第2号卒業者」という。)であって、当該卒業をした後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。)もしくは高等専門学校(次号において「短期大学等」という。)において土木科またはこれに相当する課程を修めて卒業をした後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)、2年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 短期大学等において機械科もしくは電気科またはこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、当該卒業をした後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法による高等学校または中等教育学校(次号において「高等学校等」という。)において土木科またはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、当該卒業をした後、3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 高等学校等において機械科もしくは電気科またはこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、当該卒業をした後、4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 第1号卒業者または第2号卒業者であって、学校教育法に基づく大学院の研究科において1年以上衛生工学もしくは水道工学に関する課程を専攻した後、または大学の専攻科において衛生工学もしくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号卒業者にあっては1年以上、第2号卒業者にあっては1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 外国の学校において、第1号から第6号までに規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した者であって、当該修得をした後、それぞれ当該各号に規定する年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道および工業用水道を選択した者に限る。)であって、6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第37条第1項および第2項の規定による土木施工管理にかかる1級の技術検定に合格した者であって、1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(水道技術管理者の資格)
第4条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号、第3号または第5号に規定する学校において土木工学科もしくは土木科またはこれらに相当する課程を修めて卒業をした後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)、同条第1号に規定する学校を卒業した者については1年6月以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)については2年6月以上、同条第5号に規定する学校を卒業した者については3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 前条第1号、第3号または第5号に規定する学校において工学、理学、農学、医学もしくは薬学の課程またはこれらに相当する課程(土木工学科および土木科ならびにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)、同条第1号に規定する学校を卒業した者については2年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)については3年以上、同条第5号に規定する学校を卒業した者については4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 前条第1号、第3号および第5号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学および薬学に関する課程ならびにこれらに相当する課程以外の課程を修めて卒業した(専門職大学前期課程を修了した場合を含む。)後、同条第1号に規定する学校を卒業した者については2年6月以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については3年6月以上、同条第5号に規定する学校を卒業した者については4年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 外国の学校において、第1号もしくは第2号に規定する課程または前号に規定する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 国土交通大臣および環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
(7) 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道および工業用水道を選択した者に限る。)であって、6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 建設業法施行令第37条第1項および第2項の規定による土木施工管理にかかる1級の技術検定に合格した者であって、1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(補則)
第5条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、水道事業管理者が別に定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月19日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年4月1日条例第10号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月23日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行する。