○豊郷町私立保育所自動体外式除細動器設置事業費補助金交付要綱
(平成24年12月10日告示第37号)
改正
令和3年7月6日教委告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自動体外式除細動器(以下「AED」という。)を設置するものに対し、その設置にかかる経費に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては豊郷町補助金等交付規則(昭和53年豊郷町規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に基づく認可を受け、豊郷町内において現に私立保育所を設置および経営している者とする。
(交付対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、私立保育所の設置者が賃貸借契約その他これに類する契約(以下「賃貸借契約等」という。)により当該私立保育所に設置するAEDに係る次の各号に掲げる経費とする。
(1) AEDの設置に係る賃貸借契約等に基づく経費
(2) 前号に定めるもののほか、AEDの設置に当たり町長が特に必要と認めた経費
2 前項の経費は、私立保育所1か所につきAED1基分に係る経費とする。ただし、私立保育所の建築物の構造、配置等により、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
3 第1項の賃貸借契約等の契約期間は、5年以内とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条第1項各号に掲げる経費のうち、4月1日から翌年3月31日までの間に支出した額の合計額とする。
(申請)
第5条 規則第3条の規定により補助金の交付の申請をしようとする者は、豊郷町私立保育所自動体外式除細動器設置事業費補助金交付申請書(様式第1号)により行わなければならない。
(決定通知)
第6条 規則第6条の規定による通知は、豊郷町私立保育所自動体外式除細動器設置事業費補助金交付(却下)決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
(実績報告)
第7条 規則第12条の規定による報告は、豊郷町私立保育所自動体外式除細動器設置事業費補助金実績報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。
(確定通知)
第8条 規則第13条の規定による通知は、豊郷町私立保育所自動体外式除細動器設置事業費補助金(様式第4号)により行うものとする。
(交付請求)
第9条 規則第15条の規定による請求は、豊郷町私立保育所自動体外式除細動器設置事業費補助金交付請求書(様式第5号)により行わなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(令和3年7月6日教委告示第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
豊郷町私立保育所自動体外式除細動器設置事業費補助金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
豊郷町私立保育所自動体外式除細動器設置事業費補助金交付(却下)決定通知書

様式第3号(第7条関係)
豊郷町私立保育所自動体外式除細動器設置事業費補助金実績報告書

様式第4号(第8条関係)
豊郷町私立保育所自動体外式除細動器設置事業費補助金

様式第5号(第9条関係)
豊郷町私立保育所自動体外式除細動器設置事業費補助金交付請求書