○豊郷町改良住宅譲渡検討委員会設置規則
(平成24年12月4日規則第21号)
改正
平成25年3月29日規則第13号
(目的)
第1条 住宅地区改良法第29条および公営住宅法第44条ならびに公営住宅法施行令第12条の規定に基づき、改良住宅の譲渡について諸課題を調査研究し、譲渡の具体的事項を検討するため、豊郷町改良住宅譲渡検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 改良住宅譲渡に係る諸課題の調査研究に関すること。
(2) 改良住宅の譲渡に係る基本方針の作成に関すること。
(3) 改良住宅譲渡の課題または問題点の検討に関すること。
(4) その他町長が必要と認める事項
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(組織)
第3条 委員会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の内から町長が委嘱するものとする。
(1) 町議会議員
(2) 地元区長
(3) 関係機関・団体の代表
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長および副委員長)
第5条 委員会には、委員長および副委員長を1人置き、委員の中から互選する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときまたは委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の招集)
第6条 委員会は、町長が招集する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第8条 委員会は、調査または審議に必要があると認められるときは、関係者の出席を求めて意見もしくは説明を聴き、または関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
(報酬)
第9条 委員の報酬は、日額5,500円とし、これを支給する。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、人権政策課において処理する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。