○豊郷町知的障害者相談員設置要綱
| (平成24年12月26日告示第42号) |
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(目的)
第1条 社会奉仕の精神に基づき、知的障害者の更生援護に関し、本人またはその保護者等からの相談に応じ、必要な指導、助言を行うとともに、関係機関の業務に対する協力および知的障害者の自立と社会参加についての町民の理解を促進するための業務を行い、もって知的障害者の福祉の増進を図るため、知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(定数)
第2条 相談員の定数は1名とする。
(委嘱)
第3条 相談員は町内に住所を有する者のうち、町長が委嘱する。
2 町長は、特別な事由が認められるときは、任期中の相談員であっても解職することができる。
(職務)
第4条 相談員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導、助言を行うこと。
(2) 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関へ連絡すること。
(3) 知的障害者の自立と社会参加についての町民の理解の促進に努めること。
(4) その他前各号に関連する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第5条 相談員は、その業務を行うにあたって、町、健康福祉事務所、障害者更生相談所、子ども家庭相談センター、民生委員児童委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(任期)
第6条 相談員の任期は2年とする。ただし、相談員が欠けた場合における補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 相談員は、再任させることを妨げない。
3 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。