○豊郷町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例
| (平成25年3月12日条例第9号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項および第4項第1号、第79条第2項第1号、第115条の12第2項第1号ならびに第115条の22第2項第1号の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者(法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。)、指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。)、指定地域密着型介護予防サービス事業者(法第54条第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう。)および指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。)の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所定員)
第2条 法第78条の2第1項の規定により条例で定める定員は、29人以下とする。
(指定地域密着型サービス事業等の申請者の資格)
第3条 法第78条の2第4項第1号、第79条第2項第1号、第115条の12第2項第1号および第115条の22第2項第1号の規定により条例で定める者は、法人である者とし、当該法人もしくはその役員または当該法人の経営に実質的に参加している者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団、暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないことを要するものとする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日条例第14号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日条例第12号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。