○豊郷町高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく移動等円滑化のために必要な道路の構造等に関する基準を定める条例
(平成25年3月12日条例第11号)
(趣旨)
第1条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第10条第1項、第13条第1項および第36条第2項の規定に基づき、移動等円滑化のために必要な道路の構造等に関する基準について定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法および高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)ならびに豊郷町道路法に基づく町道の構造に関する技術的基準を定める条例(平成25年第10号。以下「道路構造条例」という。)において使用する用語の例による。
(道路の構造基準)
第3条 法第10条第1項の条例で定める基準は、規則で定める。
(特定公園施設の設置基準)
第4条 法第13条第1項の条例で定める基準は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。