○豊郷町スポーツ推進計画検討委員会設置要綱
| (平成26年5月16日教委告示第2号) |
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(目的)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第10条第1項の規定に基づくスポーツの推進に関する計画を策定するにあたり、幅広い意見を反映させるため、豊郷町スポーツ推進計画検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次の各号に掲げる事項について調査及び検討する。
(1) 計画の策定に関する事項
(2) その他計画に必要な事項
(組織)
第3条 検討委員会は、委員9名以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) スポーツ関係団体関係者
(3) 各種団体関係者
(4) 学校教育関係者
(運営)
第4条 検討委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は検討委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、豊郷町スポーツ推進計画策定までとする。ただし、任期中に委員が欠けたときは、これを補充することができる。
(会議)
第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長をつとめる。
2 検討委員会は、委員総数の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
4 委員長は必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、教育委員会事務局保健体育課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年9月10日から適用する。