○豊郷町揚水機場施設改修工事受益負担規程
| (平成26年5月8日訓令第2号) |
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(趣旨)
第1条 揚水機場施設改修に関する工事により著しく受益を受けるものをして、その費用の一部を負担させる場合は、本規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 揚水機場施設改修工事とは、既存の揚水機場の修繕工事で国または県の補助金を受けて行う工事をいう。
(受益負担金)
第3条 受益負担金(以下「負担金」という。)は、揚水機場施設改修に関する工事により、利益を受ける水利組合に賦課する。
(負担金)
第4条 負担金の区分は、別表により賦課する。
2 負担金は、出来型精算によるものとし、工事費の変更により増減する。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、平成25年度事業から適用する。
附 則(令和8年1月30日規程第2号)
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この訓令は、令和8年度事業から施行する。
別表(第3条関係)
| 対象事項 | 経費 | 地元負担割合 | 備考 | |
| 揚水機場施設改修工事 | 測量・設計委託料工事費
| 10% | ただし、文化財保護に関する項目は除く。 | |