○豊郷町保健福祉基金条例
| (平成26年6月27日条例第16号) |
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(設置)
第1条 保健福祉活動の促進、快適な生活環境の形成等、少子高齢化に対応した施策を推進し、住民福祉の向上を図るため、豊郷町保健福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
2 前条の目的に沿う寄附金その他の収入があったときは、予算に計上して積み立てることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上した基金の目的にかなう事業の財源に充て、残余が生じたときはこれを基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上の必要があると認められるときは、確実な繰り戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号に掲げる事業を行う財源に充てる場合に限り、基金の全部または一部を処分することができる。
(1) 在宅福祉の普及または向上に関する事業
(2) 健康、生きがいづくりの推進に関する事業
(3) 子育て支援の充実に関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める保健福祉に関する事業
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。