○豊郷町街路灯整備事業補助金交付要綱
(平成26年10月20日告示第27号)
(趣旨)
第1条 町長は、豊郷町商工会が実施する街路灯整備事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、豊郷町補助金等交付規則(昭和53年規則第7号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助金の対象となる経費は、豊郷町商工会が実施する街路灯の整備に要する経費とする。
(補助額)
第3条 前条の規定による補助金の額は事業費の2分の1以内とする。ただし、国または県等の補助金を受けて行う事業の場合は、事業費から補助金を差し引いた残りの額の2分の1とする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、豊郷町街路灯整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 規則第6条に規定する決定の通知は、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(概算払等)
第6条 町長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、前条の交付決定額の範囲内において、概算払または前金払を交付することができる。
2 概算払または前金払を受けようとする補助事業者は交付決定通知後、豊郷町街路灯整備事業補助金概算払・前金払交付申請書(様式3号)に理由を付して町長に提出しなければならない。
(概算払等の交付額確定通知)
第7条 町長は、前条の規定による申請書を受けた場合は、当該申請書等の書類の審査および必要に応じて、その申請に係る補助事業等の成果が補助金の交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき時期、概算払または前金払金の額を確定し、豊郷町街路灯整備事業補助金概算払・前金払確定通知書(様式第4号)を補助事業者に通知するものとする。
(概算払等の交付)
第8条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、豊郷町街路灯整備事業補助金概算払・前金払交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(事業の実績報告)
第9条 補助事業者は、事業を終了したときは、豊郷町街路灯整備事業補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査および必要に応じて行う現地調査等によりその報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、豊郷町街路灯整備事業補助金確定通知書(様式第7号)を報告者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは豊郷町街路灯整備事業補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度の補助金から適用する。
様式第1号(第4条関係)
交付申請書
豊郷町街路灯事業整備補助金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
交付決定通知書
豊郷町街路灯整備事業補助金交付決定通知書

様式第3号(第6条関係)
概算払・前金払交付申請書
豊郷町街路灯整備事業補助金概算払・前金払交付申請書

様式第4号(第7条関係)
概算払・前金払交付確定通知書
豊郷町街路灯整備事業補助金概算払・前金払交付確定通知書

様式第5号(第8条関係)
概算払・前金払交付請求書
豊郷町街路灯整備事業補助金概算払・前金払交付請求書

様式第6号(第9条関係)
実績報告書
豊郷町街路灯整備事業補助金実績報告書

様式第7号(第10条関係)
確定通知書
豊郷町街路灯整備事業補助金交付確定通知書

様式第8号(第11条関係)
請求書
豊郷町街路灯整備事業補助金交付請求書