○豊郷町職員駐車場利用要綱
| (平成27年6月1日告示第27号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、豊郷町有施設に勤務する者(以下「施設勤務者」という。)の駐車場の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 施設勤務者 対象施設に勤務する者のうち次に掲げるものをいう。
ア 町長、副町長および教育長
イ 豊郷町職員定数条例に規定する職員
ウ 豊郷町会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例に規定する会計年度任用職員
エ 豊郷町職員の臨時的任用に関する規則に規定する臨時職員
(2) 駐車場 町が管理する土地で、施設勤務者の通勤の用に供する自動車(二輪車を除く。)を駐車させるために町が指定したものをいう。
(駐車場の指定)
第3条 前条第2号の規定により、施設勤務者の通勤の用に供する自動車(二輪車を除く。)を駐車させるために町が指定した駐車場は、別表に定める施設の駐車場とする。
[別表]
(利用の承認)
第4条 施設勤務者が、通勤に自動車(二輪車を除く。)を使用し、勤務の期間その車両の保管のために駐車場を利用しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(申請等の手続)
第5条 前条の規定による承認を受けようとする施設勤務者は、駐車場を利用する日の前日までに駐車場利用承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、通勤用自動車を駐車させる必要があると認めるときは、その施設勤務者に対し駐車場利用承認書(様式第2号。以下「承認書」という。)および駐車場利用承認証明書(様式第3号。以下「証明書」という。)を交付しなければならない。
3 町長は、承認しないときは、理由を付した書面をもって、その施設勤務者にその旨を通知するものとする。
(承認の条件)
第6条 承認には、条件を付し、またはこれを変更することができる。
(承認の有効期間)
第7条 承認の有効期間は、原則として1年とする。ただし、第5条第1項の規定による申請の内容に変更が無い場合は、承認期間を自動で延長するものとする。
[第5条第1項]
(証明書の表示)
第8条 第5条第2項の規定により承認を受けた施設勤務者(以下「利用者」という。)は、証明書を通勤用自動車の前面の見やすい位置に表示しなければならない。
[第5条第2項]
(損害の責任)
第9条 町は、災害、盗難、事故その他町の責めに帰さない理由による駐車場に駐車する自動車の損傷または滅失については、その責めを負わないものとする。
(貸与等の禁止)
第10条 利用者は、承認書および証明書を第三者に貸与し、または譲渡してはならない。
(承認の取消し)
第11条 町長は、利用者が偽りその他不正の手段により承認を受けたときは、承認を取り消すことができる。
2 前項の規定による承認の取消しは、駐車場利用承認取消通知書(様式第4号)により利用者に通知して行うものとする。
(利用の中止)
第12条 利用者は、駐車場の利用を中止しようとするときは、駐車場利用中止届(様式第5号)により町長に届けなければならない。
(承認証明書等の返納)
第13条 利用者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、承認書および証明書を町長に返納しなければならない。
(1) 第7条の規定による有効期間が満了したとき。
[第7条]
(2) 第11条の規定による承認が取り消されたとき。
[第11条]
(3) 第12条の規定による駐車場の利用を中止したとき。
[第12条]
(利用料)
第14条 利用料の額は、1箇月につき500円とする。
2 利用者は、利用料を毎月の給与の支給日に納付しなければならない。
(利用料の納付)
第15条 利用料は、承認日の属する月の翌月(承認日が月の初日であるときは、承認日の属する月)から、承認の取消日または駐車場の利用中止届出日の属する月まで納付しなければならない。ただし、承認を受けないで利用した場合には、利用した月からの利用料を納付するものとする。
2 利用料の納付は、利用者の申し出により給与から控除することができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日告示第11号)
|
|
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月12日告示第46号)
|
|
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町職員駐車場利用要綱の規定は、平成28年9月1日から適用する。
附 則(令和元年12月26日告示第37号)
|
|
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月12日告示第21号)
|
|
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
| 施設名 |
| 豊郷町役場庁舎 |
| 豊郷町隣保館 |
| いきがい協働センター |
| 豊郷小学校旧校舎群 |
| 豊栄のさと |
| 豊郷小学校 |
| 日栄小学校 |
| 豊日中学校 |
| 豊郷幼稚園 |
| 豊郷スポーツ公園 |
| 愛里保育園 |
| 豊郷武道館 |
