○豊郷町世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金交付要綱
| (平成27年5月22日告示第23号) |
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(趣旨)
第1条 町長は、地域の共同活動を支援し、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成27年4月1日付け26農振第2155号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づいて行う多面的機能支払交付金に係る事業について、予算の範囲内において事業実施主体に交付金を交付するものとし、その交付に関しては、豊郷町補助金等交付規則(昭和53年規則第7号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象および交付金等)
第2条 前条に規定する交付金に係る事業に要する内容および交付金の対象とする経費は、別表に定めるとおりとする。
[別表]
(交付金の交付申請)
第3条 交付金を受けようとする事業実施主体(以下「申請者」という。)は、豊郷町世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金交付申請書(様式第1号)に関係資料を添えて別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(交付金の交付決定)
第4条 町長は、前条の規定により交付申請書を受けたときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは現地調査等を行い、適当と認めたときは交付金の交付の決定をし、豊郷町世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(変更交付申請)
第5条 前条の規定により交付金の交付決定を受けた者(以下「交付事業者」という。)は、交付金に係る事業の内容に変更をし、または交付金に係る事業を中止し、もしくは廃止しようとするときは豊郷町世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金変更交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(変更交付決定)
第6条 町長は、前条の規定により変更交付申請を受けたときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは現地調査等を行い、適当と認めたときは、豊郷町世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金変更交付決定通知書(様式第4号)により交付事業者へ通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 第3条および第5条に定める申請の取下げをする期日は、交付金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日を経過した日までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この期日を繰り下げることがある。
(状況報告)
第8条 町長は、規則第10条の規定により、交付事業者に対し必要に応じて交付事業者から交付事業の遂行状況の報告を求め、または調査することができる。
[規則第10条]
(事業の実績報告)
第9条 交付事業者は、事業が完了したときは、豊郷町世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(交付金の額の確定)
第10条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該実績報告書等の書類の審査および必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る交付金等の成果が交付金等の交付決定の内容およびこれに付した条件に適合するかを調査し、適合すると認めたときは、豊郷町世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金確定通知書(様式第6号)により交付事業者に通知するものとする。
(概算払)
第11条 交付事業者は、規則第15条第2項の規定による概算払によって、交付金の交付を受けようとするときは、豊郷町世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金概算払請求書(様式第7号)により町長に請求するものとする。原則として、第2項としての概算払請求は年に2回とし、1回目は交付額の概ね7割、2回目は残額を請求するものとする。
(書類の保存)
第12条 交付事業者は、交付金に係る事業に関する収入および支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入および支出ならびに実施要領第1の15に定める証拠書類を整理し、当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度の事業から適用する。
附 則(平成28年3月29日告示第20号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月17日告示第41号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度の事業から適用する。
附 則(平成31年4月26日告示第17号)
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この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和7年6月27日告示第32号)
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この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金要綱は令和7年度から適用する。
別表(第2条関係)
| 事業 | 区分 | 交付先 | 地目 | 交付額 |
| 1
農地維持支払交付金 (10a当たりの交付単価) | 広域活動組織
および 活動組織 | 田 | 2,200円 | |
| 畑 | 1,500円 | |||
| 草地 | 180円 | |||
| 2
資源向上支払交付金 (共同) (10a当たりの交付単価) みどり加算 | 標準型 | 田 | 1,300円 | |
| 畑 | 800円 | |||
| 草地 | 120円 | |||
| 環境保全型 | 田 | 1,800円 | ||
| 畑 | 1,080円 | |||
| 草地 | 180円 | |||
| 防災減災型 | 田 | 1,800円 | ||
| 畑 | 800円 | |||
| 草地 | 120円 | |||
| 生態系保全型 | 田 | 1,800円 | ||
| 畑 | 800円 | |||
| 草地 | 120円 | |||
| 田んぼダム加算 | 田 | 300円 | ||
| 増進加算 | 田 | 300円 | ||
| 畑 | 180円 | |||
| 草地 | 30円 | |||
| 体制強化支援 | 400,000円 | |||
| 長期中干 | 田 | 800円 | ||
| 冬期湛水 | 田 | 4,000円 | ||
| 夏期湛水 | 畑 | 8,000円 | ||
| 中干し延期 | 田 | 3,000円 | ||
| 江の設置(水田ビオトープ) | 田 | 4,000円 | ||
| 江の設置(ゆりかご水田) | 田 | 3,000円 | ||
| 3
資源向上支払交付金 (施設の長寿命化など) | (1)施設の長寿命化
(10a当たりの交付単価) | 田 | 4,400円以内 | |
| 畑 | 2,000円以内 | |||
| 草地 | 400以内 | |||
| (2)地域資源プラン策定 | 1組織当たり | 500,000円 | ||
| (3)活動組織の広域化・体制強化 | 1組織当たり | 400,000円 |
