○豊郷町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱
(平成27年5月22日告示第22号)
改正
平成28年11月4日告示第53号
令和2年9月25日告示第30号
令和5年5月8日告示第28号
令和7年5月14日告示第25号
(趣旨)
第1条 町長は、環境こだわり農業および地球温暖化防止や生物多様性保全などの環境保全に資する取組を推進するため、環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農産第3817号農林水産事務次官依命通知。以下「交付等要綱」という。)および環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号生産局長通知。以下「実施要領」という。)に基づいて行う環境保全型農業直接支払交付金に係る事業について、予算の範囲内において事業実施主体に交付金を交付するものとし、その交付に関しては、豊郷町補助金等交付規則(昭和53年規則第7号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の対象および交付金等)
第2条 この交付金の交付対象者は実施要領に掲げる者とし、交付金の額等は、別表に定めるとおりとする。
(交付金の交付申請)
第3条 交付金を受けようとする事業実施主体(以下「申請者」という。)は、豊郷町環境保全型農業直接支払交付金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(交付金の交付決定)
第4条 町長は、前条の規定により交付申請書を受けたときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは現地調査等を行い、適当と認めたときは交付金の交付の決定をし、豊郷町環境保全型農業直接支払交付金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(変更交付申請)
第5条 町長は、前条の規定により交付金の交付決定を受けた者(以下「交付業者」という。)は、交付金に係る事業の内容に変更をし、または交付金に係る事業を中止し、もしくは廃止しようとするときは豊郷町環境保全型農業直接支払交付金変更交付申請書(様式第3号)に関係資料を添えて町長に提出しなければならない。
(変更交付決定)
第6条  町長は、前条の規定により変更交付申請を受けたときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは現地調査等を行い、適当と認めたときは、豊郷町環境保全型農業直接支払交付金変更交付決定通知書(様式第4号)により、交付事業者へ通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 第3条および第5条に定める申請の取下げをする期日は、交付金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日を経過した日までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この期日を繰り下げることがある。
(概算払)
第8条 町長は、交付金の交付の目的を達成するために、必要があると認めたときは、概算払により交付することができる。
2 概算払を受けようとする実施主体は、交付決定通知後、豊郷町環境保全型農業直接支払交付金概算払交付申請書(様式第5号)に理由書を付して町長に提出しなければならない。
(概算払等の交付額確定通知)
第9条 町長は前条の規定による申請書を審査し、適合すると認めたときは、交付すべき時期、交付金等の額を確定し、豊郷町環境保全型農業直接支払交付金概算払交付確定通知書(様式第6号)により、申請者に通知しなければならない。
(概算払の交付)
第10条 前条の規定による通知を受けた実施主体は、豊郷町環境保全型農業直接支払交付金概算払交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(状況報告)
第11条 町長は、規則第10条の規定により、交付事業者に対し必要に応じて交付事業者から交付事業の遂行状況の報告を求め、または調査することができる。
(事業の実績報告)
第12条 交付事業者は、事業が完了したときは豊郷町環境保全型農業直接支払交付金実績報告書(様式第8号)に関係資料を添えて町長に提出しなければならない。
(交付金の額の確定)
第13条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告書等の書類の審査および、必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る交付金等の成果が交付金等の交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合するかを調査し、適合すると認めたときは、豊郷町環境保全型農業直接支払交付金確定通知書(様式第9号)により、交付事業者に通知するものとする。
(交付金の交付)
第14条 前条の規定による通知を受けた交付事業者は、交付金の交付を受けようとするときは、豊郷町環境保全型農業直接支払交付金請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(書類の保存)
第15条 交付事業者は、交付金に係る事業に関する収入および支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入および支出ならびに実施要領第1の10に定める証拠書類を整理し、当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度の事業から適用する。
2 豊郷町環境保全型農業補助金交付要綱(平成25年告示第1号)は、廃止する。
附 則(平成28年11月4日告示第53号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和2年9月25日告示第30号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月8日告示第28号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱は、令和5年度から適用する。
附 則(令和7年5月14日告示第25号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱は、令和7年度から適用する。
別表(第2条関係)
取組番号対象活動対象作物10a当たりの交付単価
1有機農業の取組(化学肥料、農薬を使用しない取組)全作物16,000円以内
そば等雑穀、飼料作物3,000円以内
2環境こだわり農産物の生産の前後いずれかに、堆肥を施用する取組全作物3,600円以内
3環境こだわりの農産物の生産の前後いずれかに、レンゲやヘアリーベッチ等の緑肥を作付けする取組全作物5,000円
以内
4滋賀県IPM実践指標に基づいた栽培管理を実施し、必須項目の取組を一つ以上実施した上、対象作物ごとに設定された項目数以上実践する取組水稲・大豆・小豆・野菜・果樹・茶(総合防除の水稲では飼料用稲は対象となりません。)4,000円
以内
5環境こだわり農産物の生産の前後いずれかに、炭を投入する取組全作物5,000円以内
6環境こだわり農産物の生産と樹脂製の被膜を用いない緩効性肥料の施用とあわせて、長期中干しを実施する取組水稲(地域特認取組の水稲では飼料用稲は対象となりません。)4,000円以内
7環境こだわり農産物の生産と殺虫殺菌剤・化学肥料を使用しない栽培水稲(地域特認取組の水稲では飼料用稲は対象となりません。)6,000円以内
対象活動除外作物新規取組者の面積10a当たりの交付単価
取組拡大加算(対象取組:有機農業の新規取組指導)そば等雑穀・飼料作物4,000円以内
様式第1号(第3条関係)
豊郷町環境保全型農業直接支払交付金交付申請書

様式第2号(第4条関係)
豊郷町環境保全型農業直接支払交付金交付決定通知書

様式第3号(第5条関係)
豊郷町環境保全型農業直接支払交付金変更交付申請書

様式第4号(第6条関係)
豊郷町環境保全型農業直接支払交付金変更交付決定通知書

様式第5号(第8条関係)
豊郷町環境保全型農業直接支払交付金概算払交付申請書

様式第6号(第9条関係)
豊郷町環境保全型農業直接支払交付金概算払交付確定通知書

様式第7号(第10条関係)
豊郷町環境保全型農業直接支払交付金概算払交付請求書

様式第8号(第12条関係)
豊郷町環境保全型農業直接支払交付金実績報告書

様式第9号(第13条関係)
豊郷町環境保全型農業直接支払交付金交付確定通知書

様式第10号(第14条関係)
豊郷町環境保全型農業直接支払交付金交付請求書

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