○豊郷町地域総合センター継続的相談援助事業実施要綱
(平成27年12月3日告示第44号)
(目的)
第1条 豊郷町地域総合センター(以下「総合センター」という。)において、相談事業の一環として、長期的かつ継続的な課題のある対象者に対する相談および支援を行うための方策を検討する。
(対象者)
第2条 総合センターにおいて実施している相談事業対象者のうち、長期的かつ継続的な助言指導および支援方策を必要とする者とする。
(所掌事務)
第3条 総合センターにおける相談業務で、対象者の支援について関係機関と緊密な連携をし、次に掲げる課題等に対する総合的な支援を検討する。
(1) 福祉または保健に関すること。
(2) 産業または職業に関すること。
(3) 教育に関すること。
(4) 人権に関すること。
(5) 生活に関すること。
(6) その他町長が必要と認めること。
(事業)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
2 支援方策検討会を組織し、必要に応じ支援方策検討会を開催すること。
3 総合センターは、支援方策検討会において検討された支援方策に基づき、対象者に対する支援活動を実施し、関係機関との緊密な連携を図るとともに、必要に応じ、支援方策検討会において支援方策の見直しを行うこと。
4 支援活動に関する記録を整備し、支援方策検討会に報告すること。
(組織)
第5条 支援方策検討会は、おおむね次のような関係機関職員等で組織する。
(1) 小学校、中学校および高等学校等関係の教職員
(2) 地域担当民生委員児童委員
(3) 人権擁護委員
(4) 福祉事務所の職員
(5) 町関係機関の職員
(6) その他町長が必要と認める関係機関の職員
(任期)
第6条 支援方策検討会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長および副委員長)
第7条 支援方策検討会に委員長および副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、支援方策検討会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(実施上の留意事項)
第8条 事業の実施に当たっては、次のことに留意することとする。
2 委員または委員であった者は、職務上知り得た秘密を基本的人権の尊重とプライバシーの保護に十分配慮する。
3 関係機関または社会福祉法人との連携を十分に図り、できる限り多くのサービス等を総合センターにおいて提供できるようにし、あるいは居宅または専門の施設において提供されるサービスについても、その手続きができるように努めるほか、これらの手続等を援助するなどにより、福祉施策を必要とする者に対して、適切な施策が確実に提供されるよう、その支援に努める。
4 関係機関または社会福祉法人等の協力も得て、必要に応じて巡回または街頭相談を実施するなど、援助を必要とする者の把握等にも務める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。