○豊郷町総合教育会議設置要綱
| (平成27年12月28日告示第53号) |
|
|
(設置)
第1条 町長と教育委員会が円滑に意思疎通を図り、本町教育行政の重点的に講ずべき施策について協議および調整を行い、方向性を一つにして効果的に推進していくため、豊郷町総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 会議の所掌事項は、地方教育行政の組織および運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第1項に規定するところによる。
(構成員)
第3条 会議は、町長および教育委員会をもって構成する。
(会議)
第4条 会議は町長が招集し、議長となる。
2 教育委員会は、その権限に属する事務について協議する必要があると思料するときは、町長に対して協議すべき具体的事項を示して会議の招集を求めることができる。
3 会議において構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。
(意見聴取)
第5条 会議は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者または学識経験を有する者の出席を求めるなど、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第6条 会議は、公開するものとする。ただし、、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、または会議の公正が著しく害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りではない。
(議事録)
第7条 町長は、会議終了後、遅滞なくその議事録を作成しこれを公表するものとする。
(事務局)
第8条 会議の事務局を教育委員会事務局総務課に置く。
(補足)
第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、町長が会議に諮って定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。