○豊郷町人権政策課環境美化機器貸出要綱
(平成27年12月7日告示第45号)
改正
令和6年7月28日告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民が自主的に町内の公園、緑地等の公共用地の環境整備または清掃作業を実施するために必要な草刈機(以下「機器」という。)の貸出について、必要な事項を定めるものとする。
(機器の種類および保管場所)
第2条 この要綱により貸出を行う機器の種類および数量は、次のとおりとする。
 種類 規格等 数量
 自走式草刈機 刈幅 500mm 排気量79.4cc 2
(貸出の対象者)
第3条 機器の貸出の対象者は、原則として、次の各号に該当する者とする。
(1) 自治会の長または役員
(2) 町内の保護者組織(PTA組織)の長または役員
(3) その他町長が必要と認めた者
(機器の使用について)
第4条 機器を使用する者は、機器の使用経験がある者または機器の取り扱いについて十分な説明を受けた者でなければならない。
(貸出日数)
第5条 機器の貸出日数は、貸出日の翌日から起算して7日以内とする。
2 前項の貸出日数は、町長が必要と認めたときはこれを変更することができる。
(貸出日時および返却日時)
第6条 貸出日および返却日は、次の各号に掲げる日を除く日とし、貸出時間および返却時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときはこれを変更することができる。
(1) 日曜日および土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和32年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に規定する日を除く。)
(貸出の申請)
第7条 貸出を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、機器貸出申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、その適否の決定を受けなければならない。
2 前項の申請は、貸出日の3か月前から7日前までの期間に行わなければならない。ただし、町長が必要と認めたときはこれを変更することができる。
(貸出の決定)
第8条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに貸出の適否について決定し、機器貸出決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(貸出の方法)
第9条 前条の規定により貸出の決定を受けた者(以下「貸出決定者」という。)は、機器貸出決定(却下)通知書により指定された期日および場所において、当該機器貸出決定(却下)通知書を提示して貸出を受けるものとする。
(貸出物品の管理)
第10条 貸出決定者は、当該貸出を受けた物品の全部または一部を破損および滅失したときは、直ちに町長にその状況を報告し、必要な指示を受けなければならない。
2 貸出決定者は、物品をその目的に反し使用し、譲渡、交換もしくは貸与し、または担保に供してはならない。
(貸出の取り消し)
第11条 次の各号に該当すると認めたときは、機器の貸出中であっても貸出決定を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用を停止させることができる。
(1) 公の秩序または善良な風俗を乱したとき。
(2) 使用の目的または条件に違反したとき。
(3) 機器の全部または一部を破損および滅失したとき。
(4) 機器を目的に反し使用し、譲渡、交換もしくは貸与し、または担保に供したとき。
(5) 機器を使用し、事業として請負等を行ったとき。
(6) 機器を使用し、発生した刈草等を違法に投棄したとき。
2 前項の規定により貸出決定者が貸出決定を取り消され、または使用を制限されたことにより生じた貸出決定者の損害については、町長は、その責めを負わない。
(刈草等の処分)
第12条 刈草等の処分については、原則として貸出決定者が処分するものとする。
(費用負担)
第13条 次の各号に掲げる貸出機器の使用に関する費用は、貸出決定者の負担とする。
(1) 燃料(混合ガソリン)
(2) 消耗品(草刈り機の替刃等)
(事故等の報告)
第14条 貸出決定者は、貸出機器の使用において事故が生じたときは、直ちにその事故の内容を町長に届けなければならない。
(修繕等)
第15条 機器の使用に伴う破損については、全て貸出決定者の責任において原状回復をすることとする。
(損害賠償)
第16条 貸出決定者は機器の全部または一部を破損し、または滅失したときには、町長の指示するところに従い、その損害を賠償しなければならない。
(傷害の補償等)
第17条 貸出決定者または使用者が活動中に被った傷害または損害に対する賠償責任は、貸出決定者が全て責任を負うものとする。また、第三者に対する賠償責任についても同様とする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年7月28日告示第43号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
豊郷町人権政策課環境美化機器貸出申請書

様式第2号(第8条関係)
豊郷町人権政策課環境美化機器貸出決定(却下)通知書