○豊郷町立学校の通学区域等の取扱いに関する要綱
| (平成28年1月14日教委告示第1号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、豊郷町立学校の通学区域に関する規則(昭和60年豊郷町教委規則第2号)第5条に規定する通学区域等の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(就学指定校の変更)
第2条 豊郷町教育委員会(以下「委員会」という。)は、豊郷町に住所を有する児童または生徒が別表第1に掲げる要件に該当し、特別な教育的配慮を必要とする場合は、同表に掲げる期間に限り、就学指定校を変更することができる。
[別表第1]
2 前項の規定により指定した就学校の変更を申請しようとする保護者は、就学指定校変更承認申請書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。
3 就学指定校の変更の承認については、前項の申請をした保護者および当該学校の校長に通知するとともに、新たに指定した学校の校長に対しても通知するものとする。
(区域外就学)
第3条 委員会は、他市区町村に住所を有する児童または生徒が別表第2に掲げる要件に該当し、かつ、関係市区町村教育委員会の同意を得られた場合は、同表に掲げる期間に限り、豊郷町内の小学校または中学校への区域外就学を承認することができる。
[別表第2]
2 前項の規定により区域外就学の申請をしようとする保護者は、区域外就学承認申請書(様式第2号)を委員会に提出しなければならない。
3 区域外就学の承認については、前項の申請をした保護者および新たに指定した学校の校長に対し通知するものとする。
4 県立または私立の小学校または中学校に児童生徒を入学させようとする保護者は、当該学校長の入学を証明する書類等を委員会に提出しなければならない。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(令和3年7月6日教委告示第6号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年11月22日教委告示第12号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
就学指定校変更を相当と認める要件
| 要件 | 承認期間 | |
| (1) | 小学校6年、中学校3年の年度途中で転居し、引き続き転居前の学校に就学を希望する場合 | 卒業まで |
| (2) | 小学校6年、中学校3年を除き、住民票の異動により学期途中で転居し、引き続き転居前の学校に就学を希望する場合 | 当該年度末まで |
| (3) | 保護者の仕事等の理由により児童生徒の下校後、家庭においてその児童生徒を保護する人がいない場合 | 事情解消まで毎年更新 |
| (4) | 通学距離等の安全性を考慮し、必要と認められる場合 | 当該年度末まで毎年更新 |
| (5) | いじめ、不登校、健康上の理由により教育的配慮が必要と認められる場合 | 事情解消まで毎年更新 |
| (6) | その他特別の理由により、教育的配慮が必要と認められる場合 | 当該年度末まで毎年更新 |
別表第2(第3条関係)
区域外就学を相当と認める要件
| 要件 | 承認期間 | |
| (1) | 小学校6年、中学校3年の年度途中で転出し、引き続き転出前の学校に就学を希望する場合 | 卒業まで |
| (2) | 小学校6年、中学校3年を除き、住民票の異動により学期途中で転出し、引き続き転出前の学校に就学を希望する場合 | 当該年度末まで |
| (3) | 保護者の仕事等の理由により児童生徒の下校後、家庭においてその児童生徒を保護する人がいない場合 | 事情解消まで毎年更新 |
| (4) | 通学距離等の安全性を考慮し、必要と認められる場合 | 当該年度末まで毎年更新 |
| (5) | いじめ、不登校、健康上の理由により教育的配慮が必要と認められる場合 | 事情解消まで毎年更新 |
| (6) | その他特別の理由により、教育的配慮が必要と認められる場合 | 当該年度末まで毎年更新 |
