○豊郷町行政不服審査会条例施行規則
| (平成28年3月30日規則第17号) |
|
|
(趣旨)
第1条 この規則は、豊郷町行政不服審査会条例(平成28年条例第5号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、豊郷町行政不服審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の全員が新たに任命された後最初に開催される審査会の会議は、町長が招集する。
2 審査会の会議は、会長がその議長となる。
3 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 審査請求に係る特別の利害関係を有する委員は、審査会の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。
(調査審議の手続の併合または分離)
第3条 審査会は、必要があると認めるときは、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、または併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、または分離したときは、審査関係人にその旨を通知しなければならない。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営等に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。