○豊郷町風しん任意予防接種費用助成金交付要綱
| (平成28年3月31日告示第31号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、風しんの流行に伴う先天性風しん症候群発症の発症を予防するための対策として、風しんワクチンまたは麻しん風しん混合ワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用の一部を豊郷町風しん任意予防接種費助成金(以下「助成金」という。)として交付することにより子育て支援の充実を図ることを目的とし、その助成に関しては、豊郷町補助金等交付規則(昭和53年豊郷町規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、予防接種を受ける日において、豊郷町内に住民登録のある者であって、平成28年4月1日以降に風しん抗体検査を受けた結果、風しんの抗体価が低い状態(HI法で16倍以下又はEIA法で8.0未満または①国際単位30IU/ml未満②国際単位45IU/ml未満である状態をいう。①はシーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社、極東製薬工業株式会社、②はシスメックス・ビオメリュー株式会社、ベックマン・コールター株式会社製の風しんIgG測定キットを使用した場合の判定基準とする。)の者であって、その結果風しんワクチンまたは麻しん風しん混合ワクチンの接種を行った者とする。
(助成金の額及び交付回数)
第3条 助成金の額は、予防接種に要した費用の7割に相当する額(当該額1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、7千円を限度とする。ただし、助成対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている世帯に属する場合は、予防接種に要した費用の10割に相当する額とする。
2 助成金の交付回数は、助成対象者1人につき1回とする。
(助成の申請)
第4条 助成金の申請をしようとする者は、豊郷町風しん任意予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1)領収書(被接種者氏名、予防接種名、接種費用、接種日および医療機関名がわかるもの)
(2)抗体検査結果書(風しんの抗体価が低い状態にあること、被検査者名、検査名、検査日および医療機関名がわかるもの)
2 前項の規定にかかわらず、同項各号の書類に記載されるべき事項の全部または一部の記載がない場合は、その内容が確認できるその他の資料を添付しなければならない。
3 前項の規定による申請の期限は、接種した日から90日以内とする。
(交付決定の通知)
第5条 町長は、前項の申請があったときは、速やかに審査して交付決定をし、豊郷町風しん任意予防接種費助成金決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。
(実績報告)
第6条 規則第12条の規定に基づく実績報告は、前2条各号の書類をもってなされたものとみなす。
[規則第12条]
2 規則第13条の規定に基づく確定通知は、前条の交付決定通知によってなされたものとみなす。
[規則第13条]
(助成金の交付)
第7条 前条の規定による通知を受けた者は、助成金の交付を受けようとするときは豊郷町風しん任意予防接種費用助成金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年8月31日告示第27号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月8日告示第46号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
