○豊郷町史編さん委員会設置要綱
(平成28年8月19日教委告示第3号)
改正
平成30年10月1日教委告示第6号
(目的)
第1条 豊郷町の歴史を探り、「豊郷町史」の編さん事業を推進するため、豊郷町史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 町史編さん方針および発行計画に関すること。
(2) その他町史編さん事業に関し必要な事項
(委員)
第3条 委員は、10名以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 副町長および教育長
(3) 町長が特に必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、町史の編さん事業が終了するまでとする。
2 委員が委嘱されたときの要件を欠くにいたったときは、その職を失う。
(委員長および副委員長)
第5条 委員会は、委員長および副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を総理し、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。委員長は、会議の議長となる。
2 委員会は、委員総数の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
4 委員長は必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、説明または意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局社会教育課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年10月1日教委告示第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。