○豊郷町農業委員会の委員の選任に関する規則
| (平成29年1月19日規則第1号) |
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(目的)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)および豊郷町農業委員会の委員の定数に関する条例(平成28年豊郷町条例第28号)に基づき、豊郷町農業委員会の委員(以下「委員」という。)を選任するための手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦および募集)
第2条 委員は、法第9条第1項の規定に基づき、次に掲げる方法により選任する。
(1) 町内全域からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦および募集の資格)
第3条 委員として推薦を受ける者および一般募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項、その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 豊郷町に住所を有する者を基本に、町外に住所を有する者も妨げない。
(2) 豊郷町の職員でない者
(推薦手続等)
第4条 委員の推薦にあたっては、次の手続を経るものとする。
(1) 第2条第1号に規定する推薦にあたっては、豊郷町農業委員推薦申込書(個人用)(様式第1号)をもって推薦する。
[第2条第1号]
(2) 第2条第2号に規定する推薦にあたっては、豊郷町農業委員推薦申込書(団体用)(様式第2号)をもって推薦する。
[第2条第2号]
2 推薦する文書には、別紙様式に次の事項を記載する。
(1) 推薦をする者の氏名、住所、職業、年齢および性別
(2) 推薦をする者が法人または団体である場合は、その名称、目的、代表者または管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴および農業経営の状況、第3条第2号の該当の可否
[第3条第2号]
(4) 推薦を受ける者が認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第13条第1項に規定する認定農業者をいう)に該当するか否かの別
(5) 推薦の理由
(6) 推薦をする者が、推薦を受ける者について農業委員および推進委員の両方に推薦しているか否かの別
3 推薦をする者の代表者は、前項に規定する必要事項を記載した上で、町長に提出するものとする。
(募集手続等)
第5条 委員の募集にあたっては、次の方法により周知に努めるものとする。
(1) 豊郷町広報誌への掲載
(2) 豊郷町ホームページ
(3) その他
2 第2条第3号の規定により応募する者は、豊郷町農業委員応募申込書(様式第3号)に次の事項を記載する。
[第2条第3号]
(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴および農業経営の状況、第3条第2号の該当の可否
[第3条第2号]
(2) 応募する者が認定農業者に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
(4) 応募する者が、農業委員および推進委員の両方に応募するか否かの別
3 募集に応募する者は、前項に規定する必要事項を記載した上で、町長に提出するものとする。
(推薦および募集の期間等)
第6条 町長は、委員の推薦および募集の期間、その他推薦および応募に関し必要な事項を告示するものとする。
2 委員の推薦および募集の期間は、告示の日から起算して28日間とする。
3 町長は、委員の推薦および募集期間の中間ならびに期間終了後、遅滞なく推薦を受けた者および募集に応じた者の氏名、職業、年齢、認定農業者に該当するか否かの別等の状況を公表するものとする。
(候補者の評価)
第7条 第4条または第5条の規定に基づき推薦または募集に応じた委員候補者について、町長は豊郷町農業委員候補者評価委員会設置要綱(平成29年豊郷町告示第1号。以下「評価委員会設置要綱」という。)に基づく豊郷町農業委員候補者評価委員会(以下「委員候補者評価委員会」という。)に候補者の評価に関する意見を求めるものとする。
(委員の選任)
第8条 町長は、委員候補者評価委員会の意見の報告を受け、報告を受けた委員候補者の中から委員に任命する予定の者(以下「委員任命予定者」という。)を決定のうえ、当該委員任命予定者について、豊郷町議会の同意を得たうえで、委員を選任するものとする。
(委員の補充)
第9条 町長は、委員について、罷免、失職または辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に準じて、速やかに委員の補充に努めなければならない。
2 委員の欠員が定数の4分の1を超えた場合は、この規則に定める手続に準じて、速やかに委員を補充しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年4月26日規則第5号)
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この規則は、令和元年5月1日から施行する。
