豊郷町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条例
平成28年12月22日条例第29号
見出し表示
体系・沿革表示
第1条 趣旨
第1項
第2条 定数
第1項
附則
第1項
体系表示
第9編 産業経済
第1章 農業委員会
分野表示
農業委員会
沿革表示
平成28年12月22日条例第29号
平成29年4月1日
印刷表示
○豊郷町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条例
(平成28年12月22日条例第29号)
(趣旨)
第1条
この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第18条第2項の規定に基づき、豊郷町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条
豊郷町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、4人とする。
附 則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。