○豊郷町水道事業会計規程
| (平成29年4月1日水道事業管理規程第1号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 伝票および帳簿ならびに勘定科目
第1節 伝票(第5条-第8条)
第2節 帳簿(第9条-第13条)
第3節 勘定科目(第14条)
第3章 収入および支出
第1節 収入(第15条-第25条)
第2節 支出(第26条-第43条)
第4章 預り金および預り有価証券(第44条-第48条)
第5章 たな卸資産
第1節 通則(第49条・第50条)
第2節 出納(第51条-第58条)
第3節 たな卸(第59条-第64条)
第6章 たな卸資産以外の物品(第65条-第68条)
第7章 固定資産
第1節 通則(第69条)
第2節 取得(第70条-第78条)
第3節 管理および処分(第79条-第82条)
第4節 減価償却(第83条-第85条)
第5節 リース会計(第86条)
第8章 引当金(第87条-第89条)
第9章 予算(第90条-第95条)
第10章 決算(第96条-第99条)
第11章 契約(第100条)
第12章 雑則(第101条-第103条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、豊郷町水道事業(以下「水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(企業出納員等)
第2条 水道事業に企業出納員および現金取扱員を置く。
2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づき、水道事業の出納その他の会計事務のうち、次に掲げるものに係る権限は、企業出納員に委任する。
(1) 公金を領収し、または債権者に対し支払をすること。
(2) 公金を保管すること。
3 企業出納員は、上下水道課長とする。
4 現金取扱員は、管理者(管理者の権限を行う町長をいう。次条を除き、以下「管理者」という。)が任命する。
5 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 水道料金 1日分の取扱高
(2) その他の収納金 成規による決定額
(善管注意義務)
第3条 企業出納員および現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱い)
第4条 管理者は、水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を町長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納および支払事務の一部を取り扱わせるものを豊郷町水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを豊郷町収納代理金融機関とする。
第2章 伝票および帳簿ならびに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第5条 水道事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票および振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理および日計表の作成)
第7条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(会計伝票の保存等)
第8条 会計伝票、日計表および取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類および保管)
第9条 水道事業に関する取引を記録し、計算し、および整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿
(2) 総勘定元帳
(3) 内訳簿
(4) 収入調定簿
(5) 現金出納簿
(6) 預金口座出納簿
(7) 物品出納簿
(8) 経過勘定整理簿
(9) 工事費内訳整理簿
(10) 給水工事台帳
(11) 固定資産台帳
(12) 企業債台帳
2 前項に掲げる帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。
(帳簿の記載)
第10条 帳簿は、会計伝票または証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(総勘定元帳および内訳簿の記帳)
第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項または目までの科目については、項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。
2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項または目までの科目については、それぞれ項または目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。
[第14条第2項]
(科目の更正)
第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第14条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定および資本勘定に区分して行うものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。
[別表]
第3章 収入および支出
第1節 収入
(収入の調定)
第15条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。
2 企業出納員は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票および書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿および収入調定簿(給水収益、受託工事収益または材料売却収益に限る。以下同じ。)に記帳しなければならない。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第16条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、または収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第17条 企業出納員は、納入通知書を亡失し、もしくは損傷した旨の納入義務者からの届出または納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関、収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第18条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関および法第33条の2の規定に基づき水道事業の業務に係る公金の徴収または収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
(収納金の取扱い)
第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。
2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入および自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。
3 収納取扱金融機関は、水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業の収入および自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに企業出納員に送付しなければならない。
5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収または収納した場合について準用する。
(指定納付受託者による納付)
第20条 管理者は、納入義務者から地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定により管理者が指定した者(以下「指定納付受託者」という。)に納付させることの申出があったときは、当該指定納付受託者に納付させることができる。
2 指定納付受託者に納付させる場合は、当該指定納付受託者に納入通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を送信することにより、納入義務者に納入の通知をしたものとみなす。
3 管理者は、指定納付受託者の指定、指定の内容の変更または指定の取消しをしたときは、その旨を告示しなければならない。
(収入伝票の発行等)
第21条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿または預金口座出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。
(過誤納金の還付)
第22条 企業出納員は、収納金のうち過納または誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額および還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿または支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
2 第26条および第37条の規定は、前項の過誤納金について準用する。
(小切手の支払地の区域)
第23条 水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、豊郷町とする。
(証券の支払拒絶等)
第24条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関および公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間または有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨および当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消しした旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。
4 第2項の規定は出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払いが拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員および公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨および当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
7 企業出納員、出納取扱金融機関または収納取扱金融機関は、第2項前段、第4項前段または第6項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。
(不納欠損)
第25条 法令もしくは条例または議会の議決によって債権を放棄し、または時効等により債権が消滅した場合においては、企業出納員は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿および収入調定簿に記帳しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第26条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
2 支出しようとする場合は、企業出納員は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(支払伝票の発行)
第27条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者および勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目および支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 企業出納員は、支払伝票に基づいて水道事業の支出の支払を行い、現金出納簿または預金口座出納簿に記帳しなければならない。
(資金前渡、概算払および前金払)
第28条 前条の規定は、資金前渡、概算払または前金払を行う場合について準用する。
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者または前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後または役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類および残金がある場合にはその残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。
3 企業出納員は、前項の精算書および証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票または支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿、経過勘定整理簿および現金出納簿または預金口座出納簿に記帳しなければならない。
(隔地払)
第29条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手および債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。
2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。
(繰替払)
第30条 施行令第21条の8第3号に規定する規程で定める経費は、指定納付受託者に公金を納付させる場合の事務の取扱いにかかる手数料とし、同号に規定する規程で定める収入金は当該指定納付受託者が納付する収入金とする。
2 企業出納員は、前項の規定により繰替払をしたときは、速やかに正当科目から支出し、当該収入に振替伝票により収入しなければならない。
(口座振替の申出)
第31条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関および振替先預金口座ならびに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第32条 出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取引のある金融機関とする。
(口座振替手続等)
第33条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関等に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額および振替目的を通知して行わなければならない。
2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。
(支払事務の委託)
第34条 第28条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。
[第28条]
(小切手の振出し)
第35条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。
3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。
(小切手の訂正等)
第36条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨および訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。
3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管)
第37条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。
(公金振替書)
第38条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。
(領収書等の徴収)
第39条 企業出納員は、現金の支出もしくは小切手の振出しまたは隔地払依頼書もしくは公金振替書の交付もしくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書または出納取扱金融機関等の領収書もしくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(支払小切手の整理)
第40条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。
2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(隔地払期間の徒過)
第41条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため、出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。
2 第20条の規定は、前項の場合について準用する。
[第20条]
(過誤払金の回収)
第42条 水道事業の支出の支払のうち過払または誤払となったものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿または収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
2 第16条から第18条までおよび第20条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。
(債務免除等)
第43条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票または収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
第4章 預り金および預り有価証券
(預り金)
第44条 企業出納員は、保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受入れおよび払出し)
第45条 預り金の受入れおよび払出しは、水道事業の収入の収納および支出の支払の例により行わなければならない。
(預り有価証券)
第46条 水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れおよび還付)
第47条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第48条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第49条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。
(1) 消耗品
(2) 消耗工具、器具および備品
(3) 材料
(4) 量水器
2 前項のたな卸資産の区分の細目は、管理者が別に定めるところによる。
(たな卸資産の貯蔵)
第50条 企業出納員は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第51条 企業出納員は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともにたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目および数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格および単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(受入価格)
第52条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入または製作によって取得したものについては、購入または製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額
(検収)
第53条 企業出納員は、たな卸資産の納入または引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(受入れ)
第54条 たな卸資産を受け入れた場合は、企業出納員は、入庫伝票および振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿および物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿のほかたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(払出価額)
第55条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第56条 企業出納員は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第25条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票および振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。
[第25条]
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目および数量
(2) 払出価額
(3) 予算科目
(4) その他必要と認められる事項
2 企業出納員は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払出し、物品出納簿および物品受払簿に記帳するとともに、前項の振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(払出材料の戻入れ)
第57条 企業出納員は、建設改良または修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第52条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「支出予算執行計画整理簿または収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。
[第52条]
(発生品)
第58条 企業出納員は、第47条第1項各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となりまたは使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第50条第2号および第52条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。
2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。
第3節 たな卸
(不用品の処分)
第59条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、または使用にたえなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないものまたは売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。
2 第54条の規定は、前項の場合について準用する。
[第54条]
(帳簿残高の確認)
第60条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地たな卸)
第61条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その経過に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(実地たな卸の立会い)
第62条 前条第1項および第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち合わせなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第63条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第59条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因および現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第64条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、企業出納員は、たな卸表に基づき出庫伝票および振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿および物品受払簿を修正し、振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。
第6章 たな卸資産以外の物品
(直購入)
第65条 企業出納員は、第47条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のものまたは第76条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。
[第76条]
2 第50条第2号および第52条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、第52条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「たな卸資産購入予算執行計画整理簿および支出予算執行計画整理簿または収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。
[第52条]
(物品の管理)
第66条 企業出納員は、第47条第1項第1号および第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたものまたは前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
2 企業出納員は、物品整理簿をそなえて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第67条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、または損傷を受けた場合は、上下水道課長は、すみやかにその原因および現状を調査して管理者に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第68条 企業出納員は、物品のうち不用となり、または使用にたえなくなったものを、第54条の規定に準じて売却し、または廃棄しなければならない。
[第54条]
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第69条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
イ 土地
ロ 建物および付属設備
ハ 構築物(土地に定着する土木設備または工作物をいう。)
ニ 機械および装置ならびにその他の付属設備
ホ 自動車その他の陸上運搬具
ヘ 工具、器具および備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)
ト リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がイからヘまでに掲げるものである場合に限る。)
チ 建設仮勘定(ロからヘまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額および当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
リ 有形固定資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
イ 水利権
ロ 借地権
ハ 地上権
ニ 特許権
ホ 施設利用権
ヘ リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がロからホまでに掲げるものである場合に限る。)
ト その他の無形固定資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
イ 投資有価証券(1年以内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
ロ 出資金
ハ 長期貸付金
ニ 基金
ホ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
ヘ 有形固定資産もしくは無形固定資産、流動資産または繰延資産に属しない資産
第2節 取得
(取得価額)
第70条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事または製作によって取得した固定資産については、当該建設工事または製作に要した直接および間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産または前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(購入)
第71条 固定資産を購入しようとする場合は、企業出納員は、第25条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
[第25条第1項]
(1) 購入しようとする固定資産の名称および種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格および単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目および予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(交換)
第72条 固定資産を交換しようとする場合は、企業出納員は、第25条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
[第25条第1項]
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類および数量ならびに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類および相手方の承諾書または申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
第73条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、企業出納員は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称および種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類および相手方の承諾書または申請書を添えなければならない。
(工事の施工)
第74条 建設改良工事を施工しようとする場合は、企業出納員は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称および種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期および終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目および予算額
(6) 工事の方法および契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第75条 第51条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
[第51条]
(取得の報告)
第76条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
2 前項の場合においては、企業出納員は、法令の定めるところにしたがって、遅滞なく登記または登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第77条 企業出納員は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、企業出納員は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第78条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
第3節 管理および処分
(事故報告)
第79条 企業出納員は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、または損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第80条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、または廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、または廃棄しようとする固定資産の名称および種類
(2) 売却し、撤去し、または廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、または廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合または売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(固定資産の用途廃止)
第81条 企業出納員は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと不用となりまたは使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第50条第2号および第52条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第82条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、または用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第83条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。
(特別償却率)
第84条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する管理者が定めた有形固定資産および無形固定資産の各事業年度の減価償却額は、規則第15条第1項の規定により算出した金額に当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とすることができる。企業出納員は前項の規定により特別償却を行おうとする場合は、あらかじめ管理者の決裁を受け受ければならない。
(減価償却の特例)
第85条 企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。
第5節 リース会計
(リース会計に係る特例の適用)
第86条 規則第55条第1項の規定により、ファイナンス・リース取引であっても、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められない取引、またはリース物件の重要性が乏しいものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うこととする。
第8章 引当金
(引当金の計上)
第87条 将来の特定の費用または損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上することができる。
(1) 退職給付引当金
(2) 賞与引当金
(3) 修繕引当金
(4) 貸倒引当金
(退職給付引当金の計上方法)
第88条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全水道事業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
(その他の引当金の計上方法)
第89条 前条に定めるもののほか、第85条各号に掲げる引当金の計上方法については、管理者が別に定める。
第9章 予算
(予算原案作成方針)
第90条 企業出納員は、管理者が指定する日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の町長への送付)
第91条 管理者は、予算原案および予算に関する説明書ならびに参考資料を指定された期日までに町長に送付するものとする。
2 予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第92条 企業出納員は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。
2 企業出納員は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称および金額、変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。
(流用および予備費使用の手続)
第93条 企業出納員は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称および金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第94条 企業出納員は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額および使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって町長に報告するものとする。
2 企業出納員は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第95条 企業出納員は、予算に定めた建設または改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して管理者が指定する日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を町長が指定する日までに町長に提出するものとする。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合および継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。
第10章 決算
(決算の調製)
第96条 水道事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。
(決算整理)
第97条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延勘定の償却
(4) 資産の評価
(5) 引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切り)
第98条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第99条 企業出納員は、毎事業年度経過後5月末日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書または欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書または欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
2 管理者は、毎事業年度経過後5月末日までに前項各号に掲げる書類および証書類を町長に提出するものとする。
第11章 契約
(準用)
第100条 契約に関して必要な事項は、豊郷町建設工事執行規則(平成17年豊郷町規則第11号)、豊郷町建設工事請負契約約款(平成17年豊郷町告示第11号)、豊郷町建設工事契約審査会規程(昭和44年豊郷町訓令第1号)、豊郷町建設工事発注基準(平成23年豊郷町告示第20号)を準用する。
[豊郷町建設工事執行規則(平成17年豊郷町規則第11号)] [豊郷町建設工事請負契約約款(平成17年豊郷町告示第11号)] [豊郷町建設工事契約審査会規程(昭和44年豊郷町訓令第1号)] [豊郷町建設工事発注基準(平成23年豊郷町告示第20号)]
第12章 雑則
(経理状況の報告)
第101条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表および資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表および資金予算表を翌月20日までに町長に提出するものとする。
(伝票等の様式)
第102条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、管理者が別に定める。
(1) 予算執行計画
(2) 収入予算執行計画整理簿
(3) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿
(4) 収入伝票
(5) 支払伝票
(6) 振替伝票
(7) 日計表
(8) 総勘定元帳
(9) 内訳簿
(10) 収入調定簿
(11) 現金出納簿
(12) 預金口座出納簿
(13) 物品出納簿
(14) 工事費内訳整理簿
(15) 固定資産台帳
(16) 企業債台帳
(17) 納入通知書
(18) 収納済通知書
(19) 小切手
(20) 小切手振出通知書
(21) 隔地払依頼書
(22) 公金振替書(口座振替書)
(23) 支払済通知書
(24) 隔地払不能通知書
(25) 物品受払簿
(26) 入庫伝票
(27) 出庫伝票
(28) たな卸表
(29) 予算実施計画
(30) 給与費明細書
(31) 継続費に関する調書
(32) 債務負担行為に関する調書
(33) 決算報告書
(34) 損益計算書
(35) 貸借対照表
(36) 剰余金計算書
(37) 欠損金計算書
(38) 剰余金処分計算書
(39) 欠損金処理計算書
(40) 事業報告書
(41) キャッシュ・フロー計算書
(42) 収益費用明細書
(43) 固定資産明細書
(44) 企業債明細書
(45) 繰越計算書
(46) 継続費繰越計算書
(47) 継続費精算報告書
(48) 月次試算表
(49) 資金予算表
2 予定キャッシュ・フロー計算書の様式は、前項第41号の規定によるキャッシュ・フロー計算書の様式に準ずるものとする。
(その他)
第103条 この規程に定めるもののほか、水道事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月1日水道事業管理規程第6号)
|
|
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月27日水道事業管理規程第2号)
|
|
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
収益勘定
| 款 | 項 | 目 | 節 |
| 水道事業収益 | 営業収益 | 給水収益 | 水道使用料 |
| 受託工事収益 | 給水工事収益 | ||
| 修繕工事収益 | |||
| その他営業収益 | 他会計負担金 | ||
| 設計手数料 | |||
| 検査手数料 | |||
| 材料売却収益 | |||
| 加入金 | |||
| 指定手数料 | |||
| 雑収益 | |||
| 営業外収益 | 受取利息および配当金 | 預金利息 | |
| 補償費 | 補償費 | ||
| 補助金 | 他会計補助金 | ||
| 他会計負担金 | 他会計負担金 | ||
| 雑収益 | 不用品売却収益 | ||
| その他雑収益 | |||
| 消費税還付金 | 消費税還付金 | ||
| 長期前受金戻入 | 受贈財産評価額 | ||
| 工事負担金 | |||
| 他会計負担金 | |||
| 国補助金 | |||
| 県補助金 | |||
| 他会計補助金 | |||
| 特別利益 | 固定資産売却益 | 固定資産売却益 | |
| 過年度損益修正益 | 過年度損益修正益 | ||
| その他特別利益 | その他特別利益 |
費用勘定
| 款 | 項 | 目 | 節 |
| 水道事業費用 | 営業費用 | 原水および水費 | 賃金 |
| 旅費 | |||
| 備消品費 | |||
| 光熱水費 | |||
| 通信運搬費 | |||
| 委託料 | |||
| 賃借料 | |||
| 修繕費 | |||
| 動力費 | |||
| 薬品費 | |||
| 材料費 | |||
| 受水費 | |||
| 配水および給水費 | 法定福利費 | ||
| 賃金 | |||
| 旅費 | |||
| 被服費 | |||
| 備消品費 | |||
| 燃料費 | |||
| 光熱水費 | |||
| 通信運搬費 | |||
| 委託料 | |||
| 手数料 | |||
| 賃借料 | |||
| 修繕費 | |||
| 路面復旧費 | |||
| 材料費 | |||
| 補償費 | |||
| 負担金 | |||
| 保険料 | |||
| 公課費 | |||
| 工事請負費 | |||
| 受託給水工事費 | 備消品費 | ||
| 燃料費 | |||
| 修繕費 | |||
| 材料費 | |||
| 工事請負費 | |||
| 総係費 | 報酬 | ||
| 給料 | |||
| 手当 | |||
| 退職組合負担金 | |||
| 賞与引当金繰入額 | |||
| 旅費 | |||
| 被服費 | |||
| 備消品費 | |||
| 燃料費 | |||
| 光熱水費 | |||
| 印刷製本費 | |||
| 通信運搬費 | |||
| 委託料 | |||
| 手数料 | |||
| 賃借料 | |||
| 修繕費 | |||
| 動力費 | |||
| 薬品費 | |||
| 材料費 | |||
| 補償費 | |||
| 負担金 | |||
| 研修費 | |||
| 報償費 | |||
| 広告料 | |||
| 食糧費 | |||
| 保険料 | |||
| 会費 | |||
| 会費負担費 | |||
| 租税公課費 | |||
| 補助交付金 | |||
| 公金取扱手数料 | |||
| 貸倒引当金繰入額 | |||
| 工事請負費 | |||
| 減価償却費 | 有形固定資産減価償却費 | ||
| 無形固定資産減価償却費 | |||
| 資産減耗費 | 固定資産除去費 | ||
| たな卸資産減耗費 | |||
| その他営業費用 | 材料売却原価 | ||
| 雑支出 | |||
| 営業外費用 | 支払利息および企業債取扱諸費 | 企業債利息 | |
| 借入金利息 | |||
| 雑支出 | 不用品売却原価 | ||
| その他雑支出 | |||
| 消費税および地方消費税 | 消費税および地方消費税 | ||
| 特別損失 | 臨時損失 | 災害臨時損失 | |
| 固定資産売却損 | 固定資産売却損 | ||
| 過年度損益修正損 | 過年度損益修正損 | ||
| 貸倒損失 | |||
| その他特別損失 | その他特別損失 | ||
| 予備費 | 予備費 | 予備費 |
資産勘定
| 款 | 項 | 目 | 節 |
| 固定資産 | 有形固定資産 | 土地 | |
| 建物 | |||
| 建物減価償却累計額 | |||
| 構築物 | |||
| 構築物減価償却累計額 | |||
| 機械および装置 | |||
| 機械および装置減価償却累計額 | |||
| 車両運搬具 | |||
| 車両運搬具減価償却累計額 | |||
| 工具器具および備品 | |||
| 工具器具および備品減価償却累計額 | |||
| 建設仮勘定 | |||
| 無形固定資産 | その他無形固定資産 | 施設利用権 | |
| 電話加入権 | |||
| その他無形固定資産減価償却累計額 | |||
| 投資 | 出資金 | ||
| 貸倒引当金 | |||
| 流動資産 | 現金預金 | 現金 | 現金 |
| 預金 | 普通預金 | ||
| 短期貸付金 | 短期貸付金 | ||
| 未収金 | 営業未収金 | 未収給水収益 | |
| 未収受託工事収益 | |||
| その他営業未収金 | |||
| 営業外未収金 | その他未収金 | ||
| その他未収金 | 過年度未収金 | ||
| 未収他会計出資金 | |||
| 未収工事負担金 | |||
| 未収加入金 | |||
| 未収国庫補助金 | |||
| 未収県費補助金 | |||
| 未収他会計補助金 | |||
| 貯蔵品 | 材料 | ||
| 量水器 | |||
| 薬品 | |||
| 消耗工具器具および備品 | |||
| 消耗品 | |||
| その他貯蔵品 | |||
| 前払金 | 前払消費税および地方消費税 | ||
| その他前払金 | |||
| 仮払金 | 仮払金 | ||
| 貸倒引当金 | 貸倒引当金 |
資本勘定
| 款 | 項 | 目 | 節 |
| 資本金 | 自己資本金 | 固有資本金 | |
| 組入資本金 | |||
| 繰入資本金 | |||
| 剰余金 | 資本剰余金 | 資本剰余金 | 受贈財産評価額 |
| 寄附金 | |||
| 工事負担金 | |||
| 国・県補助金 | |||
| 他会計繰入金 | |||
| 他会計補助金 | |||
| 他会計負担金 | |||
| その他資本剰余金 | |||
| 利益剰余金 | 利益剰余金 | 減債積立金 | |
| 利益積立金 | |||
| 建設改良積立金 | |||
| その他未処分利益剰余金変動額 | |||
| 当年度未処分利益剰余金 |
負債勘定
| 款 | 項 | 目 | 節 |
| 固定負債 | 企業債 | 建設改良等企業債 | |
| その他企業債 | |||
| 他会計借入金 | 建設改良費等借入金 | ||
| その他長期借入金 | |||
| リース債務(長期) | リース債務(長期) | ||
| 引当金 | 退職給与引当金 | ||
| 特別修繕引当金 | |||
| 修繕引当金 | |||
| その他固定負債 | その他固定負債 | ||
| 流動負債 | 企業債 | 建設改良等企業債 | |
| その他企業債 | |||
| 他会計借入金 | 建設改良等長期借入金 | ||
| その他長期借入金 | |||
| リース債務(短期) | リース債務(短期) | ||
| 一時借入金 | 一時借入金 | ||
| 未払金 | 営業未払金 | 未払原水および浄水費 | |
| 未払配水および給水費 | |||
| 未払受託工事費 | |||
| 未払総係費 | |||
| 未払貯蔵品費 | |||
| 営業外未払金 | 営業外未払金 | ||
| 未払消費税 | |||
| その他未払金 | その他未払金 | ||
| 過年度未払金 | |||
| 未払費用 | 未払費用 | ||
| 前受金 | 営業前受金 | ||
| 営業外前受金 | |||
| その他前受金 | |||
| その他流動負債 | 仮受消費税および地方消費税 | ||
| その他流動負債 | |||
| 引当金 | 賞与引当金 | 期末手当 | |
| 勤勉手当 | |||
| 法定福利費引当金 | |||
| その他引当金 | |||
| 借受金 | 借受金 | ||
| 預り金 | 預り金 | ||
| 繰延収益 | 長期前受金 | 受贈財産評価額 | |
| 寄附金 | |||
| 国・県補助金 | |||
| 繰入金 | |||
| 工事負担金 | |||
| 他会計負担金 | |||
| 長期前受金収益化累計額 | 国・県補助金 | ||
| 繰入金 | |||
| 工事負担金 | |||
| 他会計負担金 | |||
| 受贈財産評価額 | |||
| 寄附金 |