○豊郷町スズメバチの巣駆除費補助金交付要綱
(平成28年11月9日告示第54号)
改正
令和元年10月8日告示第31号
令和3年5月6日告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、スズメバチによる公衆への危害の防除に資するため、人に危害を及ぼすスズメバチの巣を駆除する事業を実施する者に対し、予算の範囲内において豊郷町スズメバチの巣駆除費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、豊郷町補助金等交付規則(昭和53年規則第7号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「スズメバチ」とはハチ目スズメバチ科スズメバチ亜科に分類される全ての種をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者は、豊郷町内においてスズメバチが営巣する建物または土地(以下「建物等」という。)を所有し、管理し、または借用する者で駆除業者(スズメバチの駆除を業とする者をいう。)に委託して、スズメバチの巣の駆除を行った個人(事業者を除く。)または自治会とする。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りではない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、駆除業者に委託して行ったスズメバチの巣の駆除に要した費用の33,000円を限度とする。ただし、駆除を行うために建物等の一部を損壊する必要が生じた場合の費用およびその復旧に係る費用は除く。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊郷町スズメバチの巣駆除費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、スズメバチの巣の駆除を実施した日から起算して30日以内に町長へ提出しなければならない。
(1) 領収書の写し(申請者の氏名、スズメバチの巣の駆除を実施した日および費用ならびに駆除業者の印が記載されているもの)
(2) 駆除前および駆除後の巣およびその周辺の写真
(3) 位置図
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金を交付の可否を決定したときは、豊郷町スズメバチの巣駆除費補助金交付決定通知書(様式第2号)または豊郷町スズメバチの巣駆除費補助金却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第7条 前項の規定により補助金の交付決定通知を受けた者は、豊郷町スズメバチの巣駆除費補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求に基づき補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対して、その全額または一部を返還させることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月8日告示第31号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町スズメバチの巣駆除費補助金交付要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和3年5月6日告示第27号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
豊郷町スズメバチの巣駆除費補助金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
豊郷町スズメバチの巣駆除費補助金交付決定通知書

様式第3号(第6条関係)
豊郷町スズメバチの巣駆除費補助金却下通知書

様式第4号(第7条関係)
豊郷町スズメバチの巣駆除費補助金交付請求書