○豊郷町水道事業管理規程
(平成29年4月1日水道事業管理規程第3号)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、豊郷町上下水道課(以下「課」という。)の水道事業における組織および事務分掌について、別に定めるものを除くほか必要な事項を定める。
第2章 組織
(組織)
第2条 課の次に係を置く。
(1) 上水道総務係
(2) 上水道業務・料金係
(3) 上水道工務・浄水係
(係の分掌事務)
第3条 係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 上水道総務係
ア 水道事業の財政計画に関すること。
イ 予算、決算および経理に関すること。
ウ 出納取扱金融機関および収納取扱機関に関すること。
エ 契約に関すること。
オ 固定資産の管理に関すること。
カ 水道事業審議会に関すること。
キ 水道事業の広報に関すること。
ク 職員の衛生管理および災害補償に関すること。
ケ 職員の勤務等に関すること。
コ 職員の被服貸与に関すること。
サ 文書および公印の管理に関すること。
シ 課内の連絡調整に関すること。
(2) 上水道業務・料金係
ア 水道の使用開始および休止ならびに使用者等の変更の届出の受付および処理に関すること。
イ 水道需要家台帳等の管理に関すること。
ウ 水道メーターの検針に関すること。
エ 使用水量の認定および用途の適用に関すること。
オ 水道料金その他料金徴収に関する収入金(以下「水道料金等」という。)の調定および納入通知書の発行に関すること。
カ 検針・徴収等業務の委託に関すること。
キ 水道料金等の徴収および収納に関すること。
ク 水道料金等の滞納整理に関すること。
ケ 水道料金等の減免および不納欠損処分に関すること。
コ 給水停止処分に関すること(水道法(昭和32年法律第177号。)第16条の2第3項に規定するものを除く。)。
サ 給水装置に係る維持管理の指導に関すること。
シ 給水装置の新設改良等に係る受付および審査に関すること。
ス 水道メーターの調達、管理および貸与に関すること。
セ 指定給水装置工事事業者の指定および取消しに関すること。
ソ 指定給水装置工事事業者の使用材料の認定に関すること。
タ 指定給水装置工事事業者の指導監督に関すること。
チ 修繕業務等の委託および修繕等に係る収入金に関すること。
ツ 漏水調査および漏水防止に関すること。
テ 加入金に関すること。
ト 法第16条の2第3項に規定する給水停止処分に関すること。
ナ 貯水槽水道に関すること。
ニ 道路占用および許可願に関すること。
ヌ 給水管理台帳等の管理に関すること。
ネ 自動車給水に関すること。
ノ 無線機の管理に関すること。
ハ 専用水道に関すること。
ヒ 係内の庶務その他係に属しないこと。
(3) 上水道工務・浄水係
ア 事業の計画および認可、給水区域の決定に関すること。
イ 水道施設に係る研究、調査および建設改良に関すること。
ウ 災害対策および水道施設の災害復旧に関すること。
エ 応急対策業務の委託に関すること。
オ 水道施設の維持管理に関すること(給水係が所管する部分を除く。)。
カ 消火栓の設置および維持管理に関すること。
キ 受託工事およびその費用徴収に関すること。
ク 工事負担金および補償金に関すること。
ケ 開発行為の協議および開発行為による受贈財産に関すること。
コ 工事関係書類等の課の文書の管理に関すること。
サ 浄水場の管理に関すること。
シ 取水、浄水および送水設備の操作ならびに維持管理に関すること。
ス 浄水設備等の研究開発に関すること。
セ 水源の汚染防止に関すること。
ソ 水利権の申請に関すること。
タ 水質検査に関すること。
チ 水質検査用等の薬品の管理に関すること。
ツ 水質に関する調査および研究に関すること。
テ その他浄水に関すること。
(職の設置)
第4条 課に次の職を置くことができる。
(1) 課に課長を置く。ただし、必要があるときは、課に課長補佐を置くことができる。
(2) 特に必要と認めるときは、課に係長、主査、主任、主任技師、主事および技師その他職員を置くことができる。
(職の職務)
第5条 前条に掲げる職の職務は、次のとおりとする。
(1) 課長 水道事業の管理者(管理者の権限を行う町長をいう。以下「管理者」という。)の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
(2) 課長補佐 課長を補佐し、課の事務を整理、処理する。
(3) 係長 上司の命を受け、係の事務を処理する。
(4) 主査 上司の命を受け、複雑困難な事務または技術を処理する。
(5) 主任 上司の命を受け、事務を処理する。
(6) 主任技師 上司の命を受け、技術を処理する。
(7) 主事 上司の命を受け、事務をつかさどる。
(8) 技師 上司の命を受け、技術をつかさどる。
(管理者の職務代理)
第6条 法第13条第1項の規定に基づく管理者の職務代理者は、課長とする。
(委任)
第7条 管理者の権限に属する事務で、法第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。
第3章  事務処理
第1節 通則
(事務処理の原則)
第8条 事務処理は、法第3条の経営基本原則のもとに適正かつ速やかに行い、常にその能率の向上を図らなければならない。
第2節 事務の決裁、代決および専決
(決裁)
第9条 すべての事務は、管理者の決裁を経て処理しなければならない。ただし、課長の専決事項については、この限りでない。
(代決)
第10条 管理者が不在のときは、課長がその事務を代決する。
2 管理者および課長がともに不在のときは、第4条に規定する職の順序によって、あらかじめ管理者が指定するものがその事務を代決する。
3 前2項の場合であっても重要または異例であるものについては、代決することができない。ただし、急を要する事項は、この限りでない。
4 前3項の規定により代決した事務は、管理者の後閲を受けなければならない。ただし、定例のもの、または軽易なものについては、これを口頭で報告することができる。
(専決)
第11条 課長が専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別に定めるもののほか別表のとおりとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事項は、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 異例であると認められる事項に関すること。
(2) 紛議、論争あるものまたは将来その原因となると認められる事項に関すること。
(3) その他重要であると認められる事項に関すること。
2 議会に付議すべき事項については、管理者の決裁を受けなければならない。
第4章 雑則
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか事務の処理その他の事項は、町長の部局の例による。
附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
課長専決事項
(1)課員の管内出張に関すること。
(2)課員の事務分担に関すること。
(3)課員の超過勤務命令に関すること。
(4)課員の休暇その他服務に関すること。
(5)公用車の使用承認に関すること。
(6)付属機関に関すること。
(7)既決または定例的な1件30万円未満の支出および収入命令に関すること。
(8)1件30万円未満の支出命令(食糧費は5万円)に関すること。
(9)軽易な事項に関する届出の受理および処理に関すること。
(10)重要でない定例の申請、証明、届出、調査、照会、回答および通知ならびに復命に関すること。
(11)公簿または図書の閲覧に関すること。
(12)書類の提出または回答の督促に関すること。
(13)その他定例に属する事項で重要でないものに関すること。
(14)各種台帳の調整および備えつけに関すること。
(15)専用公印の管理に関すること。
(16)上水道施設の管理に関すること。
(17)使用料、工事負担金、手数料の決定および賦課徴収に関すること。
(18)検針に関すること。
(19)使用料の督促状発送および未納催告に関すること。
(20)給排水の指揮監督に関すること。
(21)給水装置および指定工事の指導に関すること。