○豊郷町水道事業審議会条例
(平成28年12月22日条例第43号)
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、豊郷町水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、管理者(管理者の権限を行う町長をいう。以下「管理者」という。)の諮問に応じ、水道事業に関する重要な事項について調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員18人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に定めるところにより管理者が委嘱する。
(1) 受益者代表 16人以内
(2) 学識経験者 2人
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第6条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、または、会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が召集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見または説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営等について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
1 この条例は平成29年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に、豊郷町簡易水道事業審議会条例(平成10年豊郷町条例第22号)第5条の規定によりなされた、委員の任期は従前の例による。