○豊郷町スズメバチ駆除実施要領
(平成29年3月30日告示第17号)
改正
令和3年5月6日告示第28号
(目的)
第1条 この要領は、人に危害を及ぼすおそれのあるスズメバチの巣の駆除を行うことにより、安全な住民生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において、「スズメバチ」とは、ハチ目スズメバチ科スズメバチ亜科に分類される全ての種をいう。
(駆除対象)
第3条 スズメバチの駆除は、その営巣する建物または土地(以下「建物等」という。)の所有者または管理者(以下「所有者等」という。)が自己の責任において駆除することを原則とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、町がスズメバチの駆除を行うものとする。
(1) スズメバチの巣の所在する建物等に居住の実態がなく、所有者等に連絡が取れない場合において、当該スズメバチが住民に危害を及ぼすおそれがある場合
(2) その他町長が特に必要と認めた場合
2 前項の規定にかかわらず、スズメバチの駆除を行うために建物等を損傷し、または破壊するおそれがある場合その他スズメバチの駆除を行うことが困難であると町長が認める場合は、駆除を行わない。
(駆除の申請)
第4条 スズメバチの巣の駆除を申請することができる者は、当該スズメバチが営巣する建物等の所在する自治会とする。
2 スズメバチの駆除を申請しようとする者は、スズメバチ駆除申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(受理および依頼)
第5条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、速やかにその内容を審査し、スズメバチの駆除の実施を決定したときは、スズメバチ駆除依頼書(様式第2号)によりスズメバチの駆除を業とする者(以下「駆除業者」という。)に対し調査および駆除を依頼するものとする。
(報告)
第6条 駆除業者は、駆除が完了したときは、スズメバチ駆除完了報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。
(確認および支払い)
第7条 町長は、前条の完了報告を受理し、内容を審査してこれを適当と認めた場合は、駆除業者に請求書を提出させ、その支払い事務を行うものとする。
(補則)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月6日告示第28号)
この要領は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
スズメバチ駆除申請書

様式第2号(第5条関係)
スズメバチ駆除依頼書

様式第3号(第6条関係)
スズメバチ駆除完了報告書