○豊郷町結婚新生活支援事業費補助金交付要綱
(平成29年2月28日告示第5号)
改正
平成30年3月1日告示第5号
平成31年4月1日告示第16号
令和2年3月27日告示第7号
令和3年4月1日告示第14号
令和3年5月6日告示第20号
令和4年3月31日告示第14号
令和5年3月30日告示第16号
令和6年5月1日告示第23号
令和7年5月8日告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、経済的理由で結婚に踏み出せない低所得者を対象として婚姻に伴う新生活に係る支援を行うことにより、少子化対策の強化に資することを目的として予算の範囲内で豊郷町結婚新生活支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、豊郷町補助金等交付規則(昭和53年豊郷町規則第7号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 新婚夫婦 令和7年1月1日から令和8年2月28日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。
(2) 補助金受給世帯 令和6年度に豊郷町結婚新生活支援事業費補助金を受給した世帯で、その受領額が豊郷町が定める1世帯当たりの補助上限額に達しなかった世帯をいう。
(3) 住宅取得費 新婚夫婦のいずれかが令和7年4月1日から令和8年2月28日までの間(以下「補助対象期間」という。)に、新たに豊郷町内の住宅を取得する契約に関する費用の内、住宅の購入費をいう。ただし、物件の購入費について、婚姻日より前に取得したものについては婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得したものであること。ただし、次に掲げる住宅に関する費用は除く。
ア 新婚夫婦のいずれかまたは共有の名義で登記されていない住宅
イ その他町長が不適当と認める住宅
(4) 住宅リフォーム費用  
ア 新婚夫婦のいずれかが当該リフォームを行う住宅の住所となっていること。
イ 工事請負契約書または請書により契約内容が確認できること。
ウ 令和7年4月1日から令和8年2月28日までの間に支払った費用であることおよび支払った金額が領収書等により確認できること。
エ 婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施した当該住宅のリフォームであること。
オ 婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用であること。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外とする。
(5) 住宅賃貸費 新婚夫婦のいずれかが補助対象期間に、新たに豊郷町内の住宅を賃借する契約に関する費用の内、住宅の賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費および仲介手数料をいう。ただし、次に掲げる住宅に関する費用は除く。
ア 新婚夫婦の3親等以内の親族が所有、管理または居住する住宅
イ その他町長が不適当と認める住宅
(6) 引越費用 補助対象期間に、豊郷町内に引越する際に要した費用のうち、引越業者または運送業者等へ支払った費用をいう。
(7) 貸与型奨学金 公的団体または民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する新婚夫婦および補助金受給世帯とする。
(1) 補助対象期間に取得または賃借した豊郷町内の住宅に現に居住し、その居住先が住民基本台帳に住所として記録されていること。
(2) 所得証明書等をもとに、令和7年度分の夫婦の所得を合算した金額が、年齢に応じて、別表に定める所得上限額未満であること。ただし、次に掲げる場合にあっては、以下に記載する計算方法により算出した金額とする。
ア 貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、夫婦の所得の合算から、令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間に返済した貸与型奨学金の返済額を控除した金額
(3) 婚姻日において、年齢が夫婦ともに39歳以下の新婚世帯および補助金受給世帯であること。
(4) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(5) 夫婦のいずれもが豊郷町暴力団排除条例(平成23年豊郷町条例第10号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。
(6) 補助金受給世帯を除き、当該他市区町村におけるこの要綱と同様の趣旨による給付を受けている世帯でないこと。
(7) 豊郷町の町税等を滞納していないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、住宅取得費、住宅賃貸費および引越費用を合算した金額とし、年齢に応じて、1世帯当たり別表に定める金額を限度とする。なお、年齢区分は夫婦いずれかの高い方とする。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当相当額を控除するものとする。
2 補助金受給世帯については、令和6年度の1世帯あたりの補助上限として定める額から令和6年度執行予算による受給済みの額を差し引いて得た額を限度とする。
3 前2項の補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金受給世帯を除き豊郷町結婚新生活支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の戸籍謄本
(2) 申請者およびその配偶者の令和7年度所得証明書
(3) 申請者およびその配偶者の町税完納証明書および町納付金完納証明書
(4) 申請者または配偶者が住宅を購入した場合は、当該住宅にかかる登記事項証明書、売買契約書および領収書の写し
(5) 申請者またはその配偶者が住宅を賃借した場合は、当該住宅にかかる賃貸借契約書および領収書の写し
(6) 申請者またはその配偶者が住宅を賃借した場合で、かつ、給与所得者である場合は、住宅手当支給証明書(様式第2号)
(7) 申請者またはその配偶者が豊郷町内に引越した場合は、引越に係る領収書の写し
(8) 申請者またはその配偶者が貸与型奨学金を返済している場合は、令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間に返済した貸与型奨学金の返済額がわかる書類の写し
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 町長は、補助金を交付することを決定したときは、豊郷町結婚新生活支援事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
3 町長は、補助金を交付しないことを決定したときは、豊郷町結婚新生活支援事業費補助金交付却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第7条 前条第2項の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、豊郷町結婚新生活支援事業費補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、豊郷町結婚新生活支援事業費補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第9条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、豊郷町結婚新生活支援事業費補助金返還請求書(様式第7号)により、交付決定者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度の補助金から適用する。
附 則(平成30年3月1日告示第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日告示第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月27日告示第7号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第14号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月6日告示第20号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月31日告示第14号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日告示第16号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月1日告示第23号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町結婚新生活支援事業費補助金交付要綱は令和6年4月1日から適用する
附 則(令和7年5月8日告示第21号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町結婚新生活支援事業費補助金交付要綱は令和7年4月1日から適用する。
別表(第3条、第4条関係)
婚姻年月日年齢所得上限額限度額
令和7年1月1日から令和8年2月28日まで29歳以下500万円60万円
令和7年1月1日から令和8年2月28日まで39歳以下500万円30万円
様式第1号(第5条関係)
豊郷町結婚新生活支援事業費補助金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
住宅手当支給証明書

様式第3号(第6条関係)
豊郷町結婚新生活支援事業費補助金交付決定通知書

様式第4号(第6条関係)
豊郷町結婚新生活支援事業費補助金交付却下通知書

様式第5号(第7条関係)
豊郷町結婚新生活支援事業費補助金交付請求書

様式第6号(第8条関係)
豊郷町結婚新生活支援事業費補助金交付決定取消通知書

様式第7号(第9条関係)
豊郷町結婚新生活支援事業費補助金返還請求書