○豊郷町高齢者あんしん見守り家族支援サービス事業実施要綱
(平成30年3月30日告示第14号)
(目的)
第1条 この要綱は認知症により行方不明の可能性がある高齢者(以下「対象者」という。)に対し、簡易型携帯発信機器(以下「機器」という。)を利用することにより、対象者の安全を図り、もって福祉の推進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、豊郷町とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号すべてに該当する者とする。
(1) 医師より認知症の診断を受けた者
(2) 豊郷町内に住民登録し、かつ、豊郷町内に居住している者
(3) 豊郷町で要介護・要支援認定を受けている者
(4) 町民税、介護保険料、国民健康保険税および後期高齢者医療保険料、町営住宅等家賃に未納がない者
(5) 申請時に入院または施設に入所していない者
(助成対象経費)
第4条 サービスの利用開始に当たり、申請者がサービス事業所と契約する際に支払う機器代金等新規利用にかかる費用一式を助成するものとする。なお、毎月の基本使用料、位置検索費用等は利用者の負担とする。
2 助成は、対象者1人につき1回とし、機器の破損、紛失による再度購入費用等は、助成の対象としないものとする。
(助成額)
第5条 助成金の額は上限を1万円とし、助成対象費用の100分の90の額(100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨て)とする。生活保護世帯に属する者については、助成対象費用の全額を助成する。
(助成金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたものがあるときは、その認定を取り消し、支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(申請および決定)
第7条 申請者は、豊郷町高齢者あんしん見守り家族支援サービス事業申請書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。町長は助成の適否を決定するために必要な書類等の提出を求めることができる。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときにはその内容を審査し、その可否を決定し、豊郷町高齢者あんしん見守り家族支援サービス決定(却下)通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。
3 決定を受けた者は豊郷町高齢者あんしん見守り家族支援サービス事業請求書(様式第3号)に領収書を添付し提出しなければならない。
(機器の管理)
第8条 利用者が機器を故意または過失によって破損し、または紛失した時は、その修理費用または補てん費用の全額を負担しなければならない。機器を譲渡し、貸与し、その他この事業の目的以外に使用してはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
豊郷町高齢者あんしん見守り家族支援サービス事業利用申請書

様式第2号(第7条第2項関係)
豊郷町高齢者あんしん見守り家族支援サービス事業利用決定(却下)通知書

様式第3号(第7条第3項関係)
豊郷町高齢者あんしん見守り家族支援サービス助成金請求書